健康保険被保険者資格証明書について。
全くの無知の為、質問させて、頂きます。
今妊娠10カ月で予定日まで3週間きりました。
事情があり、入籍が遅れ今月の7日に入籍しました。
そこで旦那の社会保険の扶養にと申請の手続きをお願いしている所ですが、保険証が届くまで2.3週間かかかるとの事。
その間にも病院には通わなければならなかったので、私が加入している国保に問い合わせ
入籍したので苗字をすぐに変えてもらい保険証もすぐに出来ました。
それで1度病院に行ったのです。
3割負担がでしたが、病院の事務さんに「今後保険証は変わる予定はありますか?」と言われ「はい、今旦那の社会保険に扶養として。申請手続きをお願いしてる所です」というと、「では、この国保の保険証は本来なら使えないんです。今回は3割でいいですが、次回は新しい保険証が届かなかった場合は10割負担になります。また保険証が届くまでの間保険者資格証明書を貰えるはずなので、その証明書をお持ちになれば3割になります。」と言われました。
調べてみると健康保険被保険者資格証明書というのがあるらしい事はわかり、即日発行してもらえるとありました。
旦那の会社にこの事を聞くと、前例がないからわからない。たぶんすぐ発行されるはずと曖昧で、まだ申請してから1週間程ですが証明書を発行してもらうのにもっと時間がかかるものなのでしょうか?
その前に保険証が出来上がるのではないのでしょうか?
来週も病院です。
その時10割負担で支払ってもなんでもないのですが、正産期なのでもういつ産まれてもおかしくないだろうと不安なのが、出産費も全額実費になるのでしょうか。
助成金がおりないという事ですか?
旦那の社会保険の扶養に入る為申請中だと今、私が加入している国保でなんとかなる事はないのでしょうか?
全くよくわからないもので、申し訳ないのですが詳しい方教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
◆ご主人の健保が協会健保の場合:
あなたが年金事務所へ行けば、即日、発行してくれると聞いております。
持参するもの:
A.あなたの本人確認をするために、個人番号カードまたは運転免許証または旅券(パスポート)
B.健康保険証(あなたの名前が記載されている保険証)
C.認め印
※申請者[ご主人]とあなたとの関係を証明する「住民票」が必要になるかも知れない。ご主人が年金事務所へ行くのなら、住民票は不要ですが。
二度手間を避けるため、年金事務所へ電話してから出かける方が良いでしょう。電話するとき「主人の代理として出かける」ということを伝えるのを忘れないように。
◆ご主人の健保が組合健保の場合:
あなたが行けば、即日、発行してくれる組合と、そうでない組合とがあります。組合へ電話して確認して下さい。
あなたが行けば発行してくれる組合の場合:
持参するものは、基本的には前記と同じと思いますが、念のため電話で確認して下さい。電話するとき「主人の代理として出かける」ということを伝えるのを忘れないように。
そうでない組合の場合:
ご主人の会社を通じて組合へ「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を亭主するほかありません。
以上、ご安産をお祈りします。
No.3
- 回答日時:
まああんまり心配しないでいいですよ。
なんだか、かんだで出産一時金やらなんやら
全部出るし、かかった医療費の保険負担分も
還付されますよ。
そのうち保険証も来るでしょう。
直接、ご主人の加入している健保組合に
連絡して保険証がどうなっているのか
確認されたら、よいと思います。
手続が遅いのは、たいてい会社の事務担当が
もっさりして書類をためているのが原因です。
健保からも状況を確認して出産日がせまって
いるんで、一刻の猶予もないのに何やっとる!
とすごんでください。A^^;)
しかし多少いろんなことが遅れてもなんとか
なることですので、あまり心配しないように
してください。
それと出産自体の費用は保険は効かないので
そこは誤解のないようにしてください。
ご無事の出産をお祈りしています。
No.2
- 回答日時:
本人確認書類の添付に不備があるのかもしれません。
また、併せて被扶養者関係の届を行なう場合には、扶養できるべく事実を証明するための書類(収入等の証明を行なえる公的書類)が添えられていないと、手続が遅延してしまう場合もあります。
(補足:年金手帳の代わりに、基礎年金番号がわかるものがあれば可。年金手帳の再発行を推奨します。)
協会けんぽでも組合健保でも、発行のために、本人確認書類を1種類だけ添えれば良い場合と、異なる2種類を組み合わせて添えなければならない場合とがあります。
https://goo.gl/kQIzFe(日本年金機構)に、比較的詳しく記されていますので、参考にしてみて下さい。
健康保険の被扶養者届(実は、国民年金第3号被保険者該当届[いわゆる【扶養される、サラリーマンの妻】ということであなた自身の国民年金保険料を納める必要がなくなる届]も一緒に付いています)と同時に行なうと、資格証明書の発行がよりスムーズに進みます。
協会けんぽの場合には、本人が直接、年金事務所(協会けんぽの事務の一部を代行しています)に「健康保険被保険者資格証明書」の交付を請求することもできます(組合健保であっても、場合によって可能です。)。
上記URLに書かれている本人確認書類を添えて「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を提出します。
https://goo.gl/xAcXAT(PDFファイル)のような書式になっています。
組合健保の場合にも、この書式に準じたものとなっています。
添付書類等に不備がないかぎりは、基本的には即日発行されます。
有効期限は通常20日以内で、逆に言えば、その期限内に正規の健康保険証が発行されなければなりません。
健康保険証(被扶養者用を含む)が発行されたときには、あらためてその実物を医療機関に示す(呈示する)必要もあります。
国民健康保険を利用することはできません。
手続き進行中ではあっても、既にご主人の健康保険のしくみが適用されることになっているからです。
手続きがどこまで進行しているのか、ということは、ご主人の入っている健康保険の保険者(協会けんぽならは全国健康保険協会、組合健保なら各々の健康保険組合)に直接問い合わせたほうがベストです。
ご主人の会社の健康保険の担当者の方に聞いても、意外とはっきりしたことは伝わってはきません。上部機関である保険者に尋ねることがポイントです。
いずれにしても、早急に保険者にお尋ねになって下さい。
なお、出産は病気ではありませんから、通常、公的医療保険(健康保険)の対象とはなりません。
異常妊娠などで緊急の治療を要する場合にのみ、公的医療保険の対象となります。
一方、ご主人の健康保険の被扶養者となれば、被扶養者としての出産育児一時金を受け取れますが、直接支払制度によって産科病院が出産費としてそのまま受け取る(要は、あなた自身の負担を要しなくなる)ことが可能となるわけですから、その観点からも、早急に手続きを進めることが強く望まれます。
このままにしておくのではなく、とにかく、早め早めに確認なさって下さい。
No.1
- 回答日時:
健康保険被保険者資格証明書は基本的に即日発行です。
会社側で用紙に必要事項を記入し、事業主の捺印を捺して提出すれば保険者側も捺印を捺して返してくれます。その紙がそのまま証明書となります。
(協会けんぽの場合)
郵送でやり取りしていても、書類の開封は届いた日にしています(と言ってました)し中身が証明書なら処理はすぐにしてくれるはずです。
会社での書類作成に手間取っているか郵送の加減かで時間がかかっているのではないでしょうか。
(もしくは扶養に入る手続きの書類がどこかで滞っているとか不備があったとか)
ご主人の保険証を見て保険者を確認し、手続きがどこまで進んでいるか確認されては如何でしょうか?
>旦那の社会保険の扶養に入る為申請中だと今、私が加入している国保でなんとかなる事はないのでしょうか?
それはできません。手続きが遅れているだけですでにあなたはご主人の健康保険に加入しているわけですから。
国保とは無関係で後々面倒になるだけです。素人考えで行動するのはやめましょう。
回答ありがとうございます。
やはり、即日なのですね。
もしかすると、私の年金手帳が紛失してしまいそれが問題で手続きが遅れているのでしょうか?
ですが、基礎年金番号さえわかればいいと事務員さんに言われたらしくはがきに記載されていた基礎年金番号を教えました。
⇒ご主人の保険証を見て保険者を確認し、手続きがどこまで進んでいるか確認されては如何でしょうか?
とありますが、確認するのは何処に確認すればいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
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