性格悪い人が優勝

出産予定日までに籍を入れることができない...。

現在妊娠8ヶ月です。結婚を考えた上で同棲をしていて、妊娠も2人が望んだことです。
彼はハーフで国籍はペルーです。国籍の件などで出産予定日までに籍を入れることができないかもしれません。そうなった場合、生まれてくる子供の戸籍などはどうなるのでしょうか。

A 回答 (5件)

>彼はペルーで土地や家を持っていてその手続きなどを行っている途中なため、戸籍などに変更があるとまた最初から手続きをし直さなければならないため、すぐには籍を入れられないということなんです。



眉唾っぽいですが。

>国籍の件などで出産予定日までに籍を入れることができないかもしれません。

日本もペルーも婚姻により自国籍を失ったり、相手国民に自動的に国籍を付与したりしません。つまり、あなたはあくまで日本人、お相手はあくまでペルー人です。

>そうなった場合、生まれてくる子供の戸籍などはどうなるのでしょうか。

非嫡出子であれば母親の国籍しか証明できないので、日本国籍。
出生前に婚姻が成立している(+あなたが初婚であるか、子の出生が前婚解消後、300日以内でない)のであれば、あなたの国籍である日本と父親の国籍であるペルーの両方を得ます。
出生前に婚姻が成立していなくとも、胎児認知が成立していれば嫡出子となります。
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No.1です  再度に、



あのね質問者さん、
ペルーには戸籍制度は有りません、
それにペルー大使館で取得するのは婚姻事由書と出生証明書です、
大使館で婚姻の手続きをするのでは有りません、
貴女が日本国籍を捨ててペルー国籍になるのではないですから、

取得したこれ等の書類を添付して日本の市役所へ日本人の貴女がペルー国籍のこの方と結婚しますと届けるだけです、
中心はあくまで日本人である貴女です、

更に、付け加えると貴女と婚姻した事で相手の方は日本国籍を取得したのでは有りません、
入管へ山のような書類を提出して2年近い間審査が有って認められれば貴女の配偶者となれるだけです、其れまでは日本人を妻に持つ単なる外国人に過ぎません、
配偶者にも成れません、
日本国内で有効な権利関係は一切有りません、
将来帰化(国籍の取得です)をされるなら更なる審査が必要です、

したがって、婚姻届提出後も彼はペルー人のままです、国籍は変わり有りません、
ペルーで進行してる不動産の契約には影響を何ら与えません。
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http://www.syushotodoke.com/ninti2.html

こう言うものもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/11/25 00:57

質問者さんのお子さんとなります。

法律的には未婚の母扱いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2016/11/25 00:54

質問者さんは未だ動けるでしょうからペルー大使館で婚姻事由書と彼の出生証明書を日本語に翻訳された物を入手してください、


其れを婚姻届に添付すれば役所は即座に受け付けてくれます、
この場合に特に国籍が問題に成る事は有りませんが、

晴れてご夫婦の誕生の運びと成ります、

他に何か問題が有るのでしょうか?、

婚姻届が間に合わない場合は、生まれ出たお子は出生届が出される事で、質問者さんと共に新たに編纂される戸籍に自動的に記載されます
日本人である母親から生まれた子供ですから誰が何と言おうと日本人としての戸籍が与えられます、
戸籍筆頭者は質問者さんです、外国籍の方は筆頭者になれません、

この際に、父親の認知を取れば新しい戸籍に記載されるお子の父親欄には認知した人の名前が記載されます、
されなければ空白です、

但し、外国籍の方の認知をどのように行うのかは回答者は申し訳ないが存知ません、役所などで確認の程を願います、

元気なお子のご出産を!。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます!!
ちなみにもう少し詳しく書くと、彼はペルーで土地や家を持っていてその手続きなどを行っている途中なため、戸籍などに変更があるとまた最初から手続きをし直さなければならないため、すぐには籍を入れられないということなんです。
日本で外国人と結婚した友達から、日本で結婚する場合、日本での手続きのみだから、ペルーでの戸籍などに影響はないと言われたことがあるのですが、ペルー大使館での手続きも必要ですし、重婚がないかの証明なども必要なため、それは不可能ですよね?

お礼日時:2016/11/25 00:54

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