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誰か法律に詳しい人教えて下さい❗私の子供が悪い先輩にお金を取られていて怖くて逃げ回ってたのですが出すお金もなく私に相談してきたのて話し合いに行って来たのですが~
話し合いに行った2~3日前にサバイバルナイフで刺しに行くところだったと言われ怖くて誓約書を書かされてしまいました❗次の日に警察行ったのですが事件が起きないと動けないと言われてしまいました❗この場合の誓約書は無効になりますか?

A 回答 (5件)

何の誓約書ですか。





次の日に警察行ったのですが事件が起きないと動けないと
言われてしまいました❗
   ↑
ナイフで刺し云々がありますから、事件は
起きています。
警察は、軽微な事件では動かない事が多いですよ。
しつこく食い下がったり、弁護士を通すと動く
可能性が高くなります。



この場合の誓約書は無効になりますか?
   ↑
何の誓約書か判らないので回答が難しいです。

金を払う、という誓約書なら、無効あるいは
取り消し可能、ということになります。

脅しの程度が強ければ無効になり、弱ければ
取り消せる、ということです。
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脅迫や脅されての異常な状況下での行為は無効を主張できます。

本件は何の誓約書なのかわかりません。

警察では防犯係や相談係が対応してくれます。今時、事件が起こらないと対応しないとは言わないと思いますが、警察署で対応してくれなければ、警察本部の相談電話に話してみましょう。相談はなるべく平日の08時30分〜17時15分迄にしましょう。夜間、休日は宿直だけになりますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗さっそく明日相談してみます。

お礼日時:2016/11/20 22:59

何の誓約書ですか?どういう内容が書かれているのですか?


そもそもお金を取られていたのならば恐喝ですし、刺しに行く云々は立派な恐喝であり、それで誓約書を書かされたのならば強要です。
もちろん無効であり立派な犯罪ですから、取られたお金を取り戻す目的で訴えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/20 23:03

弁護士と警察に行くのは有効かもですね。

恐喝されたなら被害届出せると思うんですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。恐喝された証拠が無いから難しいと言われました。

お礼日時:2016/11/20 23:02

公序良俗に反する契約は無効です。


「サバイバルナイフで刺しに行くところだった」は完全な脅迫です。
どんな誓約書なのですか?
すぐに弁護士に相談して警察を動かしましょう。
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この回答へのお礼

martin45さんありがとうございます❗弁護士さんに相談してみます

お礼日時:2016/11/20 22:47

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