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- 回答日時:
保険金の支払調書の提出義務については所得税法施行規則第86条、87条に定められています
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …
抜粋すると生命保険については
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(1) 同一人に対するその年中の令第183条第1項に規定する年金の支払金額が20万円以下である場合
(2) 令第183条第2項に規定する一時金又は令第351条第1項第9号(生命保険金に類する給付等)に掲げる財産形成給付金、第1種財産形成基金給付金若しくは第2種財産形成基金給付金で1回に支払うべき金額が100万円以下である場合
同じく損害保険については
2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(令第184条第4項に規定する満期返戻金等をいう。第2号において同じ。)に係る同項の調書は、提出することを要しない。
(1) 同一人に対するその年中の令第184条第1項に規定する年金の支払金額が20万円以下である場合
(2) 同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が100万円以下である場合
とあるように提出義務は一時金としては100万円超、年金は20万円超が支払調書を提出する義務が
発生します。
一時金については、所得税としては一時所得となりますので1/2をして50万円を控除することができるため
100万円超に税金がかかることからこのような数値になっているのでしょう。
ただし、あくまでもこれは最低限の提出義務の話ですので、各保険会社毎に提出する基準がこれとまったく
同じとは限らないようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/22 17:59
大変お詳しい回答をありがとうございます。
保険会社ごとによっても提出する基準があるのですか。驚きました。
勉強になります。本当にありがとうございます。
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