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実家の親が土地の賃貸をしています。
しかし、契約の締結があまりにも昔のため、借地人との間に契約書を作っていません。
特に困ったことはありませんが、このまま契約書を作らなかった場合、地主と借地人、双方にどのような不利益が考えらますか?
思いつくだけ教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

借地人側では、特に困る事は無いですね。

地代さえ支払い続けていれば、契約は継続します。また、地代を支払うということは、賃借していることを認識しているワケですから、『所有の意思』を以て時効取得云々ということはあり得ません。

地主側としては、
・更新時の更新料の請求
・建替え時の建替え承諾料の請求
・建物所有者変更(相続除く)に伴う借地契約名義変更料の請求
・地代の値上げ
・借地契約終了時における原状回復義務
などを記載した契約書を取り交わしておいた方が良いでしょうね。
建替え承諾や名義変更は、揉めた場合には最終的には裁判で決着を付けることになりますから、借地人側が折れて解決することも多いとは思います。
地代の値上げも、相手がその都度応じれば問題ないのですが、こじれた場合には裁判ですね。その際に、契約書を取り交わしておいて、例えば『地代は固定資産税額の3倍相当額とする』等と記載しておくと、地主側が圧倒的に有利ですね。
原状回復義務も、地主側としては更地明渡しを想定していると思いますが、契約で決めていないと揉める原因になりますね。借地人側としては、建物を誰か(地主含む)に買って貰えれば良いダケの話ですから。売れば僅かにでも収入になるのに対し、建物を取り壊すと結構な負担になりますからね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。どうもありがとうございます。
そうですね。ある程度は法律の規定に拠るとしても、やはり細かいことは…。借地人がちょっとタチの悪い人なので、慎重に事を進めてみようと思います。

お礼日時:2016/11/30 23:43

借地人が 所有の意志をもって 公然かつ平穏に占有を続けると 所有権の時効取得を主張されることがあります。

他人の土地であることを知っていても20年です
賃貸関係にあることをはっきりさせるためにも 契約書は作りましょう。そして、借地代をもらうときは 借地料と書いた複写式の領収書を渡しましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼しました。どうもありがとうございます。
地代を受け取り、領収印を押していますので、取得時効は成立しないかと…。契約書については協議が始まるかな?という状態です。

お礼日時:2016/11/30 23:33

建物を最後は放置され 


解体費用を地主が負担になってしまう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。お礼が遅くなり失礼しました。
たしかにそれは有り得ますね。

お礼日時:2016/11/30 23:30

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