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以前エステでクレジットの契約をしたのですが、
事情があって中途解約したいと思っています。

まだ利用した分の金額は払い切っていない状態ですが、解約したら未払い分は一括で支払うようになるのでしょうか。

A 回答 (6件)

相手は企業質問者は個人負けは見えています



消費者センターは正義の味方ではありませんので過度な期待にご用心。
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>以前エステでクレジットの契約をしたのですが


 ・クレジットカードで購入したのではなく
  契約書で分割払いのショッピングローンを組んだと思いますが・・その意味ではありませんか(クレジット→ショッピングローン)
>事情があって中途解約したいと思っています
 ・解約については契約書に記載されているはずですから、確認して下さい
>まだ利用した分の金額は払い切っていない状態ですが
 ・利用した分の支払が残っているのなら、それは支払う必要がありますね
>解約したら未払い分は一括で支払うようになるのでしょうか
 ・契約書に解約時、残高が残っている場合の支払い方法が記載されていませんか、確認して下さい
・全て契約書に沿って処理されますから、契約書を確認して下さい・・回答は契約書にあります
 (回答者は貴方がエステとした契約の内容がわからないのですから、貴方の知りたい正確な回答は望めませんよ)
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> 解約したら


何を解約しようとしているかが判らない文章です。

クレジット契約であれば、全額払わない限り解約は不可能です。

エステの契約であれば、既に全額がクレジット会社から全額が代払いされていますから、何時でも解約に応じてくれます。

> 未払い分
上記に書いた様にクレジット会社なら全額払わないと解約出来ないので、全額一括返済が条件になります。

エステなら、分割払い契約の方が優先で、解約による手数料等が引かれた後に、クレジット会社を通じてか現金でかは別として、質問者に対して代払いつれていた金額の残金が支払われます。
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>まだ利用した分の金額は払い切っていない



利用した分は支払わないと、解約できないと思うが。
カードでの請求は、どうなってるの?
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基本、契約書に解約についての記載があり、それによる。



しかし、あなたの言う、残額を一括決済はあり得ない。つまり、サービスも受けていないのにその対価を払う必要はない。しかし、相手が何がしかの損失を受けるのでそれの弁済的な意味の金額があり、それは、契約書に書かれている。

問題があるときは、管轄の消費者センターに相談(よくあるパターン)
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未払い分を支払ったら解約できます。

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