
法律文の読み方、解釈の仕方についてご教授ください。以下の法律文(都市計画法施行令第25条六)です。
「開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。 」
ここで「ただし、」以降での文で『開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合』と『予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合』の文は、「または」で前後の文をつなげて解釈するのか、それとも「かつ」でつなげて解釈するのか、どちらでしょうか?法律を読む場合の心得としてご教授いただければありがたいです。なお、当方法律の勉強などしたことのない者です。宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
AまたはBまたはCというときにはA、B又はCとします。
並列に並べるときには最後の項目にだけは「、」ではなく「又は」とします。AとBの2つしかなければA又はBです。同様にA及びB及びCのときにはA、B及びCとなります。「かつ」は決まりがありません。それを踏まえたうえで、条文を見ると「、」だけで接続詞がありません。
法の趣旨としては、開発区域を利用する人のための公園を設けなさい、公共のための公園ではありませんよということですから、「又は」と考えるのが妥当です。
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ただし、【開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合】「又は」【予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合】は、この限りでない。
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ついでですが、「並びに」があります。
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【その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況】並びに【予定建築物等の用途及び敷地の配置】を勘案して
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「及び」はいちばん小さなグループに使用します。「並びに」はその上のグループです。「又は」の下に「若しくは」があるのと同様です。A、B若しくはC又はD、わかります?
ご回答ありがとうございました。
法律文の決まりごとということで、「または」という前後の文章のつながりで間違いないということですね。
「並びに」「及び」「又は」「若しくは」の使い方も初めて知りました。これらをきっちり使い分けている人は法律のプロか詳しい人ということですね。
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
正解は、
【どちらでもない】
です。以下理由。
「又は」又は「かつ」のいずれかだとすれば、「又は」「かつ」と条文にはっきり書きます。ではなんで書いてないのか?それは「又は」でも「かつ」もでないからに他なりません。
A,B又はCというのは、A,B,Cの三つの項目の内の「どれか一つ以上を選ぶ」ことを意味します。
A,BかつCならばA,B,Cの「全てをまとめる」ことを意味します(*)。
しかし、A,B等Cという記述は、A,B,Cという三つの項目を単純に列挙しているだけです。どれかを選ぶという意味でも全てをまとめる意味でもありません。
(*)「かつ」は「及び、並びに」と根本的には同じ意味です。各項目が密接不可分であり、全体として一体となって完全に意味を表す場合に「かつ」を使います。従って、3つ以上並べる時は「及び、並びに」と同様に最後の接続のみを「かつ」で繋ぎ、それ以外は「、」で繋ぎます。決まりがないというのは嘘です。
民法162条を見ましょう。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
二十年間「、」所有の意思をもって「、」平穏に「、かつ、」公然と
と書いてあります。なお、「かつ」の前後は「、」で区切るという表記上の規則があります。
質問の条文に関してのみ言えば、
(A)開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合
(B)予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合
というのは、
(C)開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合
の具体例です。読めば明らかですが(A)は「開発区域の周囲の状況」の具体例ですし、(B)は「予定建築物の用途及び敷地の配置」の具体例です。
ですから、A,B,Cから選択するのではないので「A,B又はC」ではありませんし、CがA,Bに限るわけではないので「A又はB等(の)C」でもありません。「Cの場合、具体的に言えば例えばAとかBとかの場合」と言っているだけです。意味としてはこの場合の「等」は「その他の」と同じです。
ところで奇遇ですが、(A)には「又は」が入っていますね。公園、緑地、広場の「どれか」だからです。
(B)には「かつ」が入っていますね。住宅以外、敷地が一の「両方(全て)」だからです。
それと余談ですが、仮に「(A)又は(B)」と書く場合には、(A)は「開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地『若しくは』広場が存する場合」としなければなりません。
なお、質問の条文の条番号の正確な表記法は、
【都市計画法施行令第25条第6「号」(ただし書き)】
です(序数を表す「第」は略すことがあります)。法律の話をするときに使う条番号の正確な表記法は憶えておくことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
よく読めば確かに仰る通りです。
法律文章の難しさを改めて感じました。
正確な表記法もありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
no.1です。
またはでよいと思います。1.公園等があるときは、2.住宅以外の建築で敷地が一である場合にあたるかどうか検討することなく、開発区域内に公園等はいらない。2該当なら、1該当検討不要。
実際問題、大きな公園の隣を開発区域とする開発なら、住宅以外かつ敷地が一であることを判定しなくても、その開発区域内に公園等は設けなくてよいでしょう。
再度の回答ありがとうございます。
私もshareholderさまのご回答とおりだと思うのですが他の見解があるやもしれず、もう少しこの質問をオープンにしておきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
素読ですけど、このただし書きには3つの場合がありますが、前の2つの場合は、最後の場合の例です。
1.周囲に公園等がある場合、2.住宅以外の用途で敷地が一の場合には、公園等を設けなくてよい。1.2.にあたらなくても、1.または2.と同様といえる場合を書いたのが最後の場合である「開発区域の…勘案して特に必要がないと認められる場合」。二番目の場合に「等」があるのがみそ。早速のご回答ありがとうございます。法律文は難しいですね。結局のところ、shareholderさまの見解は、「かつ」ではなく「または」で前後の文を繋いで解釈すると言う結論と理解しましたが、宜しいでしょうか。
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