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3年任期の民生委員・児童委員に全国一斉改選が行われます。
11月30日の任期満了、12月1日が委嘱日となってますが、
この設定についての根拠をどうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

元民生委員に聞いた話ですので、かなり盛って有るかと思いますが、聞いて下さい。


今年の12月1日に委嘱されるなら、その前の年の12月31日までか今年の3月末までに各町内から推薦を受けて(だいたい150戸に一人で、町内会の線引きと関係無く活動範囲が指定されるみたい)委嘱しますが、推薦を締め切ってから、色々と身体検査が有るようです。
推薦する町内会の会長さんなんかにこう言う人は推薦しないで下さいと言う文書が来るはずなんだけど、個人情報がうるさくなかった時代から民生委員は何も情報が入りません。

犯罪歴は当然として、家族、親族(別世帯の子供世代)に犯罪歴の有る人は居ないかとか、学歴とか(これは卒業しているか中退しているか)。
表向きはそうだが、実際は仕事上の贈収賄やら選挙違反やらまで。選挙に関しては選挙違反で罰則を受けたとかばかりでなく、○○年の市会議員選挙で違反した○○議員の違反に絡んで名前が挙がったとかまで。
なので、民生委員になるには○○議員の後援会長や支部長になったほうが不問に付される可能性が高いとか。

これらを調べるのに半年くらいかかるんでしょう、と言う事で、それの切りの良いのが12月1日。

今は無くなったと聞いたけど、婿養子も民生委員NGだった時代が有るから、結構詳しく身体検査するみたい。
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この回答へのお礼

organic33 さん 有難うございます。民生委員のなりて不足の中、高齢化が進みお世話が大変の様です。
         若い世代の委員を探すのに地域の方々は大変苦労されてると聞いてます。
         改選期の12月1日のご説明有難うございました。

お礼日時:2016/11/29 10:31

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