プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
初めて質問させていただきます。

私の上司が、とあるクライアントと販売代理契約のような契約を締結しています。

クライアントの商材を販売マーケティングする為に、販売管理費のような名目で数百万円の費用を受け取る年間契約をしています。

販売マーケティング活動がゼロと言うわけではありませんが、
結局、そのクライアント担当者が来た際の飲食やゴルフの接待交際費にその契約金額を使っています。

これは横領、着服にあたるのでしょうか?
それとも通常のビジネス慣習なのでしょうか?

ご判断つかれる方がいらっしゃいましたら、
アドバイスいただけますと幸いです。

A 回答 (1件)

自社のビジネスとしてやっているのなら横領で、自分の副業としてやっているのなら服務規律違反(就業時間中に副業の違反、又は副業禁止の違反)あたりではないでしょうか。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!