
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa. …
Q1
妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A1
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
ご質問の件は、
契約者がお母さん、支払者もお母さん 被保険者が娘であるご質問者さんということですね。
上記にあるように、生命保険料控除は契約者で判断するわけではありませんが、今回の場合は支払も
お母さんということなので、やはりお母さんしか生命保険料控除を受けることはできません。
ですので、お母さんが正しいということになります。
Q1
妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A1
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
ご質問の件は、
契約者がお母さん、支払者もお母さん 被保険者が娘であるご質問者さんということですね。
上記にあるように、生命保険料控除は契約者で判断するわけではありませんが、今回の場合は支払も
お母さんということなので、やはりお母さんしか生命保険料控除を受けることはできません。
ですので、お母さんが正しいということになります。
No.4
- 回答日時:
>お母さんは書かなくていいって言ったんですが
あなたとお母さんの二人が、一つの保険料の控除は受けられません。
支払い者のお母さんが、生命保険料控除をうけるのです。
No.2
- 回答日時:
一応契約書類を確認することもお勧めします。
https://trend-news-today.com/2660.html
ご子息のお名前で契約されている場合もあります。
また、同じ部署の先輩などに書き方を確認するのもいいですね^^
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