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先日、退職届を出しました。
もう職場に出たくありません。
そこで有給残数と退職日を確認したところ
有給残数が5日程足りないことがわかりました。
その5日間は病欠などを理由にして欠勤しても法的にも大丈夫なのでしょうか?

正直、もう出勤したくありません。

質問者からの補足コメント

  • 会社に1度、もう出勤しないと連絡だけはしようと思います。

      補足日時:2016/12/08 22:03

A 回答 (6件)

別にでなくてもいいのではないでしょうか。


5日分の給与が引かれて入金されることでしょう。
別に欠勤になるだけで法的な処分なんて何もないですよ。
でも、その旨をきちんと会社に連絡をしておくべきでしょうね。(病欠でも何でもいいのでは。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただき、連絡だけはしたいと思います。

お礼日時:2016/12/08 21:58

「有給届」と「欠勤届」でも出しておけば、何の問題もありません。


ノーワーク・ノーペーイの原則で、給料が支払われないだけです。

それで何らか処罰や不遇を受けたら、高確率で会社側が違法となります。
労働契約解除日が決まっているのであれば、時季変更権も行使できないでしょう。

なお、有給消化後に退職としますと、会社が早期に労働契約解除を申し入れてくることが考えられます。
会社としては、有給休暇の賃金負担が勿体無いから。

従い、それに応じれば、早く縁を切ることも出来るし。
有給休暇の賃金を獲得したければ、応じなくても良いです。
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この回答へのお礼

詳しいお話ありがとうございます。
会社としても問題を起こしたくないようで穏便に消えさせてくれるのを納得(強引に)してもらうことができました。

お礼日時:2016/12/09 09:52

欠勤分の給料が減らされるのと 欠勤が多いことに対する懲戒処分としての減給もあるかな

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この回答へのお礼

欠勤は今までないので今回の5回分なので5日分の減額は覚悟しています。

お礼日時:2016/12/09 09:48

足りない分退職日を早めれば済むことです。


会社が処置した退職日を確認してみてください。
早まっているかもしれません。
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この回答へのお礼

提出後14日より早めることはできないですよね?

お礼日時:2016/12/09 09:47

まぁ給料引かれるだけじゃないかな日割りで。

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この回答へのお礼

今後のことも考えると引かれるのは厳しいですが、己で判断して、やることなのでしようがないですよね

お礼日時:2016/12/08 22:01

法律上は関係ありません。

あなたの会社の社員就業規則によります、欠勤とし無給による算出が給与となるだけではないでしょうか?
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この回答へのお礼

就業規則ですかわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/08 21:55

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