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個人タクシーをしています。本日車内で嘔吐されました。繁忙期に仕事も出来ず、暴言も吐かれ、名刺も無く本当に参りました。
明日、車内クリーニング(32400円)営業保証2日分請求しますが、来てくれたお巡りさんは、連絡先の提示は、吐いた本人の任意で介入は出来ないと言ってました。何とか奥さんと友人が現着して連絡先と念書を書いてもらいましたが、連絡先聞くのがしつこいとか、後日金払うって言ってるだろと怒鳴られました。こちらは、我慢しか出来ないのでしょうか?
勝手に吐いて、暴言吐いてる本人達に何の罪もないのでしょうか?

A 回答 (4件)

今回の請求は、正当な行為です。


相手の住所が判るなら、請求には配達証明付きの内容証明で請求してください。
後々に、この内容証明が「少額訴訟」か「支払督促」という裁判所の制度を利用する際に、強い証拠となります。
1)クリーニング費用
業者の請求書か領収書の金額
2)臭いで営業できなかった分の休業補償
実際に、稼働できなかった日にち分

もし、相手がその書面を見せろと言った場合は、「カラーコピー」したものを見せて下さい。
本書を見せると、奪われたり破られたりする場合も過去にはありました。
それと、直接会って話し合う場合は必ず「録音」はして下さい。
もし、脅迫文言が有った場合証拠となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
請求書類を作り、郵便局で配達証明付きの内容証明で送りたいと思います。

お礼日時:2016/12/10 10:40

そう、その息で頑張ってください。



費用倒れになっても、何年掛かろうとも

納得行くまでやる

ことに意義があります。

きっと弁護士への着手金で、その請求金額にはなると思いますけど。

また、相手の口座が分からないと、弁護士でも強制回収はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
清掃費用、休業日数分を請求したいと思います。

お礼日時:2016/12/10 10:38

請求と回収は別。



支払ってくれたら御の字。
客商売だから、吐かれるのもリスクの内。

個人タクシーでなかったら、請求もされない。
酔ってなくても、吐く人間はいる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
こちらもこの仕事で生活していますので、きっちり請求したいと思います。
請求がなされなければ、弁護士を入れて請求したいと思います

お礼日時:2016/12/10 09:53

暴言の内容では、脅迫罪が該当してきます。


相談者が、連絡先を聞くのは「当然の事」で、善意無過失の被害者になります。
また、警察官の言は「完全な間違い」になります。
介入できないではなく。「介入したくない」というのが本音でしょう。
実は、今回の案件は「器物損壊罪」に該当する内容ですので、警察官の対応には「不備」があります。
吐いたのは、加害行為になります。
それに、
>連絡先聞くのがしつこいとか、後日金払うって言ってるだろと怒鳴られました。
上記の発言ですが、これで払わなければ「恐喝罪」も視野に入る内容です。

過去には、同じようなケースで「誰が払うか!ボケッ!」「ガタガタ言ったら殺すぞ!」と言って連れ去ろうとした親族が「強盗罪」に問われたケースもあります。

1)クリーニング代
2)休業補償(臭いが消えるまで)
きっちりと、請求してください。
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この回答へのお礼

過去の事例含め回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
携帯電話での記録、一筆もらいましたので請求してみます。

お礼日時:2016/12/10 09:50

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