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タイトルのままですが、現在借りている家の土地が大家のものではなく、大家が借りている土地なのです。何年契約でいつまで契約があるのかはわかりませんが、地主が契約の更新を断った場合、私がどういう立場になるのかを知っておきたいと思います。
私としてはこのままずっと住み続けたいのですが、可能でしょうか。

あるいは、家の大家が「家はこのまま賃貸契約を継続するが、土地はあなたが地主から借りてくれ」と言ってきた場合(実際に言われているわけではありませんが、可能性として気になるので)の対処についてはどうでしょうか。
私自身はそれでも構わないという気もあるのですが、私は家を借りただけで土地を借りる契約をしたわけではないので、納得できない部分はあります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2です。

補足拝見しました。

>建物はあくまでも大家の持ち主のまま(つまり、建物の家賃はこれまで通り現在の大家に支払いつつ)、土地の貸借契約だけ私に振られること

これは無いです。土地所有者が土地の賃借人を質問者様に切替えた瞬間に、建物所有者の土地利用権原が無くなってしまいます。建物所有者が土地の利用権原(借地権)を確保しようとすると、新たな賃借人である質問者様から借地の転賃借を受けなければならなくなりますよね。
可能性から言えば、最初に回答したように、土地賃借人である建物所有者が地代を支払わなくなったから、地代相当額は質問者様が土地所有者に直接支払う、ということの方があり得ますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よく考えてみれば当たり前ですね。
とてもよく分かりました。

お礼日時:2016/12/22 19:14

地主Aと借地人Bがいて、借地人Bが建てた家に質問者様が借家人として居住している、と言う事だと思います。


AB間の土地賃貸借契約が、何らかの理由により契約解除になった場合には、建物を取り壊して土地を明渡す、と言う事はあり得ます。その場合には、質問者様は地主Aに対しては借家に住み続ける権利や、借家契約解除に伴う損害賠償を主張出来ません(借地人Bに対しては主張出来ます)。

AB間の契約が解除されるケースとしては、質問文にあるように地主Aの更新拒絶に対して借地人Bが応じた場合もあるでしょうが、借地人Bがそれを理由として借家契約の解除を質問者様に主張したとしても、それなりの補償ナシでは認められないでしょうね。現在の借家契約が、例えば定期借家契約で、契約期間が定められている場合は別ですけれど。

あり得そうなトラブルとしては、借地人Bが質問者様から受け取った賃料からAに地代を納付すべきところ、これを怠ったことによるBの債務不履行で借地の契約解除をAから訴えられることでしょうか。実務上はそう言った場合には、地代相当額が直接Aに渡るようにしてBの債務不履行を回避するように手続きする事が考えられますね。

質問文後段のケースとしては、土地上のB所有の建物を買取って自分の物として、質問者様との借家契約の賃貸人の立場を引き継ぐ、と言う場合には可能性はありますね。その場合には、それまでBに支払っていた賃料をそのままAに支払うだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後者の懸念についてですが、地主が建物を買い取るケースについては分かりました。
別のケースとして、建物はあくまでも大家の持ち主のまま(つまり、建物の家賃はこれまで通り現在の大家に支払いつつ)、土地の貸借契約だけ私に振られることはないか、ということなのですが、その可能性はいかがでしょうか。

いずれにしても、私が家賃を滞りなく払い続けていれば、一方的に理不尽な形での契約打ち切りになる心配はないということですね。万一、私が契約を継続したいにも拘らず、契約が打ち切られる場合にはそれなりの保証や、賠償がある、ということなので、その点では安心しました。
わかりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2016/12/21 19:55

建物がある限り、借地は継続されます。


万が一のときは、居住権を主張すれば、いままでの条件通りで住み続けることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まぁ、現状は何も問題は起こっていないのですが。

居住権については私も考えましたが、田舎の狭いコミュニティなので、
地主が土地の人だと(それも知らないのですが)、あまり権利を主張して揉めても
結局、この土地に居辛くなってしまうかな、とも考えています。

お礼日時:2016/12/21 19:46

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