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正社員登用された月に退職するとしたら、最短2週間前に店長に伝えると考えて大丈夫なものでしょうか?

過去の質問にて、前職と同じパチンコ屋に転職したことは書いてますが、正直、ダメ元で受けてみたら採用され、最初から繋ぎのつもりではいたのですが、面接では伝えませんでした。現在も話してはいません。現段階では、保険の関係で今月中はパート扱いで、来年1月から正社員登用だそうです。
それで、来月には転職活動をし、将来性を考え、未来は破滅しかないパチンコ屋ではなく、資格取得補助もしてくれる介護施設で働こうかと思っています。介護の資格、経験を持てば少なくとも仕事を失うことはないと考えたからです。
そこで、社員登用された月に辞めたい場合、最短2週間というのは通用するものなんでしょうか?
また、理由としては、父親が測量関係の自営業をしているので、父親から、どうしても手伝ってくれと言われたと言おうと思っています。変には思われませんよね?

質問者からの補足コメント

  • 私は30代半ばの男です。

      補足日時:2016/12/22 22:11

A 回答 (1件)

正社員に登用された場合には、労働契約の期間の定めがない労働契約になると思います。

パートの場合には、労働契約の期間があり、有期労働契約の筈です。正社員に登用されて、労働契約期間の定めがない労働契約になれば、民法第627条第1項に基づいて、貴方の意思で退職日を決めて、退職届を提出すれば14日間経過すると労働契約は、雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)が文句を言っても強制的に終了します。ですから正社員になって労働契約の期間の定めがない労働契約になれば退職事由は無理に作る必要はありません。もし退職届の受け取りを拒否された場合には、内容証明書で郵送することもできます。雇用主の使用者ともしトラブルになって、賃金(給与)の不払いをされた場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に、労働基準法第24条違反で申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せてほしい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して、雇用主の使用者が不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば、労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。もし労働基準監督署に行かれる場合には、事業所で就労されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

詳しく説明、ありがとうございます。とりあえず、来月の頭に店長に話してみて、決めようと思います。結構、思ってたより周りが良くしてくれてるので迷惑は最低限に留めたいですしね。

お礼日時:2016/12/24 01:02

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