A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>目には目をって感じです‼
これだけ、法的な問題があると説明しましたが、相談者には伝わらない様です。
最後に、言っておきます。
・これが原因で、事業者から損害賠償請求がされた場合、相談者には100%の勝ち目がないこと。
・もし、これを理由に「懲戒解雇」の手続きをされた場合、相談者には勝ち目がない事。
・懲戒解雇になった場合、今後の仕事への影響がでる可能性がある事。
・この職場を、ハローワークを経由居ていた場合、ハローワークには懲戒解雇になったことが通知されること。
>…面倒ですね(-_-;)
仕方がありません、これが法律等で双方に課せられた義務と権利なのですから・・・
目には目をと言えば、逆に歯には歯をで事業者側から反撃されると必ず弁護士絡みとなります。
正直言って、相談者は「駄々っ子状態」にしか第三者には見えません。
相手と同じレベルに落ちて、同じレベルの争いをしても無意味な争いとなってしまい、最終的には「知識のない側」「力のない側」「金のない側」が貧乏くじを引かされます。
そこが、先ほど書いた「法律はもろばの剣」という意味です。
相談者に、正当性があっても方法を間違えると「正当性が無くなります」。
賞与がなければ、きちんと手続きを経た退職と有給消化を経て、支払督促等で賞与分を未払いとして請求すればいいのです。
しかし、懲戒等の手続きをされると請求の正当性が無くなり、裁判所も認める事がなくなります。
懲戒の場合は、賞与等は一切事業者が支払わなくても問題はありません。
敢えて、自分を窮地に追い込むのであれば、アドバイスなど求めない方がいいでしょう。
最初から、自分で決めた事として切り離すのであれば、既に相談やアドバイスを求める域ではありません。
No.3
- 回答日時:
>看護師には出ていて、、差別ですよね(怒)
気持ちは良く判ります
しかし、その様な事業者なのですから、余計に揚げ足取りをされない様にしないとなりません。
相談者の中で、決めた事でも法的には「一部無効」ということになり、主張しても認められないということにあります。
退職届には、退職日を指定して且つ、何時から何時までを「有給消化」とするという事業者への申告が無ければ「欠勤扱い」にされても文句は言えません。
そこで、相談者さんが有給でしょ!と言っても、「申請が無い」と言われると、相談者側の手続き不備で終わります。
これは、労働者からの申請が無いことで労働基準監督署の方でも事業者の言い分を採用します。
有給には、事業者側には「季節変更権」という権利があり、忙しい時には有給を拒否できると言う権利です。
それだけ、有給取得には色々な問題があります。
行きたくない・すでに自分に中で決定されたことと言うのであれば、手続き上の不備を突かれて「欠勤」として扱われても一切文句は言わない事です。
権利を主張するには、当然それには「義務」が要求されます。
これは至って当たり前で、法的にも有給権利を主張するならば「申請義務」があるということです。
最終的には、相談者さんの自由に決めてもいい事です。
法律と言うものは、もろばの剣といわれていますが、使い方では強い味方にもなりますが間違えば自分を攻撃してしまいます。
事業者が何を言っても、相談者さんが合法的な行動をしていれば何処に出ても負けることはありません。
どーも有難うございます(^_^)
シフトでは今月は明日まで。来年は2日から日勤になってます。
行く気になりません!!
…面倒ですね(-_-;)
目には目をって感じです‼
トップの性格が最低ですね(怒)
No.2
- 回答日時:
雇用契約書に、賞与規定が記載されているのであれば「一応は有効」という事になります。
しかし、給料とは異なり賞与に関しては「お裾分け」という考えになり、法的には「絶対に出さないとならない」ということでもありません。
相談者さんに、賞与が出されなかった理由次第です。
問題は、確かに労働基準法には2週間前に退職予告をして、退職しても問題はありません。
これは退職という行為に関してですが・・・
退職を「強行」して、引継ぎ等での影響が出た場合、それによって「損害の発生」があれば事業者からの損害賠償請求がされる可能性があります。
この請求は、違法ではなく「合法」ということになります。
また、有給に関してですが事業者との合意が無ければ、相談者が有給と主張しても「否定」されると有給扱いにはなりません。
これは、労働基準監督署でも同じことをいいます。
当然冬休みでも、きちんとローテーション等の関係もあり、これも一方的に取ることはできません。
退職するからといって、全てが相談者さんの自由になることはなく、退職日を決定してから有給消化やその方法を取決めしないとなりません。
1)退職の意思表示
2)退職日の指定(又は要求)
3)有給消化の話し合い(事業者は拒否できません)
4)最終的な退職日決定
ですので、上記の様な流れが必要となってきます。
一方的な状態で、退職すれば
1)事業者側に、損害が出れば賠償請求ができる
2)有給消化の話し合いが、退職希望者からなければ有給申請を拒否できる
3)給料が振り込みでも、退職の場合「手渡し」と書類の署名捺印を求められ手間がかかることがあり。
ありがとーございます!
…色々と面倒ですね。
でも行きたくないんです‼自分の中では、決めてしまってます。
看護師には出ていて、、差別ですよね(怒)
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