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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
誓約書を書いてしまったからと言って、その内容が公序良俗に反するものであったり、明らかに法違反と思われる内容が含まれているような場合は、誓約書自体が無効と判断される可能性もあります。
半ばあきらめて現状を受入れようと考えているのであれば部外者である私たちにはどうしようもないことですが、ご自身の不利益を回復したいとお考えでしたら、一度専門家のアドバイスを受けてみても良いのではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
>ありがとう御座います。
でも 誓約書を書きました。誓約書があっても、不当なものは不当です。たとえば、「お前は損害を与えたから給料天引きだ」とかそういうのを一方的にやるのは労働法違反です。
仮に無事故手当が含まれており、そういうたぐいのものが適法だとしても、実質的な賃金に関して競合他社と比較して大差がない場合は一方的な契約だとしてこれもまた無効。基本的に法律は、雇用者が有利な立場で被雇用者を不当に扱わないようにするためのものです。ただ、中小企業なんかだとどうしてもなあなあ、言い値がまかり通ってしまうケースもゼロではないでしょう。
あなたが、その会社にずっといたいならある程度負けてくれと心情に訴えて減額してもらってお互いの合意で丸くおさめるしかありませんが、どうせ安月給だし運転手なんて転職すればいいや、ってんだったら全面的に争うのがベストでしょう。
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No.7
- 回答日時:
労働者が仕事上のミス等により会社に対して実際に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うことがあります。
しかしながら「会社と労働者の間に経済力の差があること」、「会社は労働者の活動によって利益を得ており、そこから生じるリスクも負担すべきであること」との考え方から、労働者が賠償すべき金額は『損害の公平な分担』という見地から、信義則を根拠として一定程度減額されるというのが一般的な考え方です。
さらに、業務遂行の過程において通常発生することが予想されるミスによる損害について労働者に損害賠償責任を求めることは難しいと考えられており、労働者側に故意や重過失がなかった場合は、ミスから生じるリスクは会社が負担すべきとされています。
貴方の場合、事故に至った経緯が不明ですので、過失の程度がどの程度なのかわかりませんが、通常必要とされる注意を払っていたにもかかわらず起こしたものであれば会社の責任で損害を補てんすべきと判断される可能性が高いと思われます。
その場合、保険の範囲内で損害をカバーできるのであれば、その分をさらに労働者に負わせることは原則としてできません。
無事故手当の件については、もともと法律に定めのある手当ではなく、使用者側が支給の有無や支給額を決定するものですので、当然に請求できるとは言い切れませんが、口頭であっても労働契約は成立しますので、貴方と会社との契約内容になっていたという主張は可能です。(但し雇用契約書等がない場合、立証が困難です)
退職後、損害の支払いをしていくというお話をされたようですが、会社の言い分どおりに支払わねばならないということはありませんので、無事故手当の件も含めて、一度専門家にご相談されるか、お近くの都道府県労働局総合労働相談コーナーにご相談されると良いと思います。
No.5
- 回答日時:
もう辞めたんですよね。
そして支払いにも同意したんですよねいまさら 何を言っても どうしようもありません。
No.4
- 回答日時:
>減っていませんでした。
今は退職して 毎月 少しずつ 返済する 約束をしました。正直言います、相談の質問文だけでは退職等の重要なことが記載されていませんので、回答へのデーターが少なすぎます。
基本給に関しても、書面ではなく「口頭」と言う点でも大きな違いがります。
質問には
1)どこで
2)誰が
3)どのように
4)なにをしたか
5)その結果
と必要な内容があります。
退職しても、分割で払うと言うことで解決しているようですから仕方がありませんが、退職前であればまだ方法があったのです。
No.2
- 回答日時:
これは、別段違法行為にはなりませんね。
事故の修理で、免責分を請求されても払うしかありません。
無事故手当てが、基本給に含まれていることが納得できないとしても、雇用契約時点で書面に記載があれば通用します。
相談者が、事故を起こしたのは「自己責任」でしかありません。
免責の20万と、保険の金額が翌年から上がる分を請求されるのとどちらがいいですか?
昨年年末に2回も連続で事故・・・
納得云々より、相談者にはトラック(何トン車か知りませんが)の運転適性に問題があるのではありませんか?
過去に、その免責分を会社が払えと言ったことで、労働基準監督署へ相談して会社と揉めた人間を知っていますが、労働基準監督署は「違法とは言えない」という回答でしたね。
1)事故そのものには、会社は直接関係ないこと
2)保険使用の場合、免責分は民法上は免責分は運転手の責任範疇になる
3)トラックは、会社の資産であること
これらがネックになります。
会社は、無事故手当てを「支給」しているのですから、それが基本給に含まれていても問題はありません。
当然、相談者はその会社へ勤めて何年か知りませんが、他の相談者より古い社員と比較する事が間違っています。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/05 05:16
そうなんですか 雇用契約書は無くて 無事故手当が有ると 口頭で 聞いていました、基本給に含まれて居る事は聞いていなくて 別で有ると聞いていました。回答ありがとう御座います。
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