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先日コンビニ駐車にて接触事故をおこしたのですが、今現在物損事故になっていますが事故の翌日私た体調が悪くなり病院に行ったところ頸椎捻挫全治2週間との診断でした。それで人身事故に切り替えようと思っているのですが、人身にしたら私に対して刑事処罰、行政処分はあるのでしょうか?事故としては同じ場所に前進駐車と後進駐車(私)で入ろうとしての接触事故です。保険屋さんの見解では双方五分五分の過失割合と言うことです。どなたか刑事処罰、行政処分に詳しい方いらっしゃいましたら教えてもらえないでしょうか。ちなみに相手の主張は事故当日警察に対してはよけようとしたが接触したとの主張。現在私に対しては自分はすでに駐車場た停車しておりそこにあなたがバックで追突してきたのだから過失0と主張しています。防犯カメラにあなたの車は前進中に接触している画像が残ってますと伝えても俺は止まっていた!と、話にならない状態です。

A 回答 (3件)

写真であなたが止まっていると分かっているのなら、弁護士に頼んで民事訴訟を起こすべきです。


 まず、人身かどうかですが、私の娘が高校生の時に、中学の教諭が娘に乗った自転車と接触しました。娘は、救急車で運ばれて、臀部の打撲です。診断書も出ます。そこで、担当の警察署に行って人身事故で処理してくれと言ったのですが、ああだこうだと訳が分からない説明で、結果的に帰れと言われました。警察が人身事故と判定することは、軽度の負傷では無いと言うのが実情です。
 私の実の姉は、駐車場に止める時に、出てきた車がバックでぶつかってきました。自分は、止まっていたのではっきりしているのですが、相手は後ろを見ていないので、相手が動いていたと主張します。証拠がありませんので、平行線。結局、案分で落ち着いたようですが、姉は泣き寝入りの被害者です。
 先の私の娘が自動車免許を取って間もなく、狭い道路で対向車と接触事故を起こしました。娘が撮った写真から、相手が反対車線に飛び出して衝突した事は明らかでした。勿論、警察に行きましたが、聞く耳を持ちません。こちらは、民事不介入の原則なので致し方が無いかもしれません。双方の保険会社と話しましたが、お互いに五分五分で処理すると説明するのみ。
 結果として、原告訴訟を起こして、実質勝訴しました。こちらの被害分のみ8割を負担してもらいました。相手方の保険会社は、結局、顧客を被告に追いやったのですが、相手も分かっていない様子。
 この最後の部分は、保険会社に聞いても何も分からないということ。保険会社は、保険を使うと、双方の保険会社が等級ダウンで収益が出る。だから、100%の事故でも50%で処理する仕組みなのです。だから、保険会社からの話は、半分に聞くべきです。私の保険会社の方は、こちらが分かっているので、丁寧に対応してくれました。
 話は簡単でしょう。自分を守るためには、訴訟しかありません。証拠が無ければ泣き寝入りが妥当かもしれません。証拠があるなら、堂々と戦ってください。
 頑張って!
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たぶん相手は車両保険などに入っていないので自分に過失がないと主張しているようですね。


このような相手にはいっそのこと人身事故にしてしまい痛い目に遭わせてやりましょう。
人身事故にすればたとえ駐車場での事故でも相手は業務上過失傷害で処罰されます。もちろん行政処分も受けます。
悪質な相手にはしっかりとした法的手続きで対抗するのが一番です。そしてその後の示談は保険屋に任せることです。
貴方が今できる悪質な相手への対抗策は人身事故にすることです。
そうすることで相手に痛い目に合わせてやることもできますしもし保険金が出ない事態になっても保険屋がいろいろな保険を使う方法を考えることができます。
物損事故で終わらせると相手は自賠責しか入っていないか対物しか入っていないかのどちらかなので保険金が取れなかったりわずかしか保険金が取れず自腹で修理しなければならなくなりあとあと泣きを見るのはあなたです。
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双方に、過失があれば処罰対象となります。

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