A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
その程度ですませてくれてよかったですね。
一度約束したということは契約が成立したということ。一方的な破棄は認められず履行を要求されても法律上は仕方のないところです。No.3
- 回答日時:
自分で書いていますよね?
>レッカ-で持ってきて擦り傷の修理をして買うと約束して
レッカ-で持ってきて擦り傷の修理をして買うと約束した。だから相手は車をレッカーで持ってきて修理をした。
お互いに約束をし、相手もその約束に基づきレッカ-で持ってきて傷の修理をした・・・
払って当然でしょう。
もし相手に減額をお願いするなら・・・
・レッカー代は減額のお願いはできないでしょう。(実費として出ている。)
・傷の修理代は、傷の修理により今後その車が高く売れるなら、その分の一部の減額を相手にお願いできるかもしれない。
(相手が、ウンというかは別。)
No.4
- 回答日時:
>値段の合うのが他の営業所に有るのでレッカ-で持ってきて擦り傷の修理をして買うと約束して2000円払いました。
これは、相談者と中古販売会社との間で契約成立した内容です。
その契約の手付として¥2000円を支払い、これは最終的に本体代金から相殺されると言うものです。
ですので、中古車販売会社の請求は「正当な請求」ということになります。
これが、レッカー移動されただけであれば、まだ中止ができましたが、修理が開始されたのであれば途中で修理中止ができませんので、相談者には請求に応じる義務が有ります。
擦り傷は、その部分の塗装を剥がすことから始まりますので、そのままでは放置ができません。
ですので、最後まで修理はされます。
No.6
- 回答日時:
NO4です
追記として
相談者が、契約成立したことで当該車両は「売約済み」という事になります。
極端な話、その車両を契約通りに履行してくださいと言われた場合は拒否できません。
また、その売約済みで別の客が購入希望と言う意思を伝えても、販売できなかったことでの損害もあった可能性も否定できません。
売約済みと商談中では、全く意味が異なり契約解除は中古車販売会社が「同意」しなければできません。
その条件として、相談者にはレッカー代と修理費が請求されているのです。
反面、修理をすることで再販しやすくなると言う利点も確かにありますが、確実に再販できるという保証もありません。
契約という事は、その契約対象物への「権利」が発生する反面、その権利に対する「義務」も同時に発生します。
ですので、権利放棄だけでは義務が同時に放棄できるということはありません。
その義務を消滅させることができるのは、当該の中古車販売会社が承諾をしなければなりません。
今回の場合、相談者には何一つ有利な条件がありません。
請求に応じなければ、最悪は訴訟請求ということも考えないとなりません。
No.7
- 回答日時:
他の回答者さんが仰る通り、法律上は払う義務がありますが・・。
ただ現実的なことを言えば、質問者さんが支払いに応じなかった場合、中古車屋は、裁判などの法的手続きをするしかありません。
すなわち、金額にもよりますが、果たして法的な手続きまでするかは疑問で、こう言う問題においては、中古車に限らず、売り手側が泣き寝入りするケースが多いです。
それと修理費に関し、中古車を購入する前提において、無償で修理すると言う約束であった場合は、支払いを拒否できるかも知れません。
あるいは、修理したら中古車としての価値が上がり、キャンセルされた場合、価値が上がった受益者は、中古車ディーラーですから、満額の支払いに応じる必要はないかも知れません。
いずれにせよ修理費に関しては、交渉の余地はありそうです。
一方では、もし法的手続きをするとなりますと、レッカー代や修理費などだけではなく、違約金などまで請求される可能性や、契約履行を求めてくる可能性も生じますので、あまり相手を怒らせない様にした方が良いとは思います。
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