プロが教えるわが家の防犯対策術!



動画の通りです。選挙演説(例の動画は東京都知事選立候補)で公道の出入り口を通るという主張と公道なのだから演説しても良いという主張が対立した時法的にはどちらが優位であると思いますか?
どちらに肩入れするというわけではなく純粋に気になったのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

公道でも、その場所が「駐車場等の出入り口」であれば、演説行為は「道路交通法違反」となります。


選挙の場合、「道路使用許可症」と「街宣許可証」がセットで必要となります。
この映像を見る限り、歩道にあるガードレールが途切れていますので、そこは5M離れなければならないとうことになります。
ですので、民団云々ではなく道路交通法違反になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ということはこの動画からはこの候補者は違法なことをしていることになるのですね。

お礼日時:2017/01/10 19:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!