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路駐違反の道ではないですが、夜軽自動車が公道に後輪だして、毎日8時間以上車庫代りにしています。これは違反では、ないですか?

A 回答 (3件)

公道では、駐車違反にならない場所はありません。


そこは「私道」ではありませんか?
私道であれば、「私道負担」というのがあり、其々の地権者がお互いの土地の一部を出して「道路」に居ていることです。
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>毎日8時間以上車庫代りにしています。


夜間で8時間以上、昼間で12時間以上の駐車は標識に有無に関係なく自動車の保管場所の確保等に関する法律違反になりますよ。
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違反だと思います。

車を買うときには、駐車場所があるかの確認があったはず。ないと買えません。公道に路駐を常時しているのなら、本来の駐車場所を使用していないということ。道路交通法くらいにはひっかかるのでは?
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