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産休目前の新ママです。

昨日。職場の管理者に
「産後はどうするの?パートだから育休はとれないよ?」
「仕事復帰するなら産後二ヶ月からだよ?」

などその他色々遠まわしに辞めたら?
という様な感じの言葉をなげられました。

産休後に退職した場合、育児休業給付金はもらえないのでしょうか?

A 回答 (6件)

各会社の人事規約によりますよ。


よく読んでみて下さい。
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あきらかなマタハラだと思われます。


労働基準監督署に相談なさったらどうでしょう?
仕事復帰も産後2か月からだなんてありえません。
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産後休業は出産日翌日から8週間です(2か月といえば2か月です)。

その翌日から申し出(ただし開始ひと月前に申出)により育休に入ります。

育休とれるとれないは決まっていて、

・週2日以下パート
・申し出日において勤続1年未満
・あなたが有期労働者で子が1歳になる前に契約満了退職が確定している(更新するかどうか決まっていないならここに含まれません)

のいずれかですと、育休がとれません。

とれる権利の労働者であるとして回答しますと、なげかけた上司を処分するよう事業主に要求してください。現行法マタハラを排除、処分する義務が雇用主にあります。いった本人が事業主なら、都道府県ごとに設けられている労働省の出先機関の労働局雇用環境担当部署に相談されてください。

給付金は、育休後復帰を前提とした制度ですので、自主退職してしまうと失業給付の要件にあてはまるか失業者本来の判定に服します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
今は週2日以上は勤務してますし
契約社員でもありません。

出産後育児休暇の申し出を
するのであれば一年は経過してます。

管理者の1つ上の上司は管理者の旦那さん
なので処分はせずに注意だけだと
おもわれます。

お礼日時:2017/01/14 10:15

育休中の者です。



このページの育休とはの部分に当てはまっていたら取れます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …

職場の対応は明らかにマタハラなので、労基署に相談することをお勧めします。できれば証拠があれば良いです。

私は産休直前に切迫早産になり、自宅安静を命じられたにも関わらず、上司に休ませてもらえませんでした。それを労基署に相談したところ、会社に指導していただくことになりました。

あなたの職場のような対応が女性の労働力を失う要因なので、国としても阻止したいのでしょう。

なお、育休を取らないなら育児給付金はもらえません。そのためにも、育休を取る資格があるということをしっかりと職場に伝えるべきです。

同じ女性として応援してます。頑張ってください。
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期間のさだめのない雇用契約であれば、正社員であるかパートであるかを問わず、原則として育児休業を申出・取得することができます。



例外として、労使協定に「雇用期間1年未満の者」を育児休業の対象除外とする定めがあれば、1年以上の雇用期間がなければ申出・取得ができませんが、貴方の場合、育児休業を申出る時点(育児休業開始予定日の1ヶ月前)には勤続1年以上となっているとのことですから、この点についても問題ないと思われます。

育児休業の申出・取得をしたことを理由に解雇等の不利益取扱いをすることは育児・介護休業法違反となります。
育児休業は原則として書面で申出をすることとなっておりますが、貴方の場合、現時点ではまだ勤続1年以上という要件は満たしていないと思いますので、上司に対して明確に「産前産後休業と育児休業を取得して、育児休業終了後に職場復帰します」と伝えて下さい。

それでも「辞めてくれ」という対応を変えないようであったり、貴方に対して何かしらの不利益を与えるようであれば、会社の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(ホームページで連絡先を調べることができます)にご相談ください。

なお、育児休業は産前産後休業終了後から開始しますので、産前産後休業終了後に復職した場合は、育児休業給付金は支給されませんが、産前産後休業期間中は健康保険から出産手当金が支給されます。
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労働基準監督署に聞いてください

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