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確定申告の事ですが、お恥ずかしい話ですが どなたか教えて下さいm(__)m
母子家庭で 子供が2人です。
私の収入は 月15万円で、引かれてるものは 何もありません。

子供①は19才
現在フリーターで(28年4月~)
月に10万前後です。その中から 保険とやらが引かれてる見たいです。

子供②は17才 高校生でアルバイトしてます。月に3万から4万円程です。

この様な場合
子供①は 扶養から外した方が良いのしょうか?

子供①は 外したその後 扶養だった時と外れた時の違いはどうなりますか?

子供2人扶養してる場合 3人の収入が合算になるのでしょうか?

私の場合 給料から引かれてる物がないので 年末調整は 関係ないのでしょうか?

保険や 国保の支払い書などは
提出する必要はないのでしょうか?

家の様な場合 どうしたら良いのしょうか?

バカ過ぎて申し訳ありませんが、
どなたか 教えて下さいm(__)m

質問者からの補足コメント

  • 教えて頂き ありがとうございますm(__)m
    子供①の引かれてる物が保険ではなく、所得税でした…m(__)m

      補足日時:2017/01/18 07:59

A 回答 (4件)

1.月に10万年間で120万円ですから、扶養から外しちゃダメです


①娘が130万円を越えないようにしてください

>子供①は 外したその後 扶養だった時と外れた時の違いはどうなりますか?

あなたの税金が20万円近く上がります(^_^;

>子供2人扶養してる場合 3人の収入が合算になるのでしょうか?

いいえ

>私の収入は 月15万円で

15万円x12か月=180万円
都道府県税も市民税もほぼ0円でしょ?
確定申告その物は、しておいたほうがいいけれども、それをしたからと言って特に何もありません

>保険や 国保の支払い書などは

それらがあれば、更に税金は0円に近づきます

②娘は、まだ母子家庭補助など各種の助成金がもらえる年齢ですよね?
http://hoken-kyokasho.com/jidou_teate

今の税額を正しく知ると言う意味では確定申告をしておいたほうがいいですよ
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この回答へのお礼

助かりました

色々 ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/01/26 22:43

>子供①は 扶養から外した方が良いのしょうか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>現在フリーターで(28年4月~…
>月に10万前後です…

1. 税法の話なら、「扶養控除」は、こどもの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

去年が 90万ほどならあなたは去年分所得税および今年分住民税で、扶養控除を取ることができます。

今年分所得税のことは、今年が終わってから決まります。

>保険や 国保の支払い書などは…

あなたは国保なのですか。
それなら、2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係ありません。
4. 税法については上述のとおりです。

>子供2人扶養してる場合 3人の収入が合算になるのでしょうか…

国保税の話なら、「扶養」の言葉は関係ありません。
世帯の中で国保加入者全員の前年所得を元に国保税が算定されます。
今年は息子の去年 90万が反映されるということです。

>子供②は17才 高校生でアルバイトしてます。月に3万から4万円…

4万で年 48万としても、「所得」に換算したら 0 円で 33万円以下ですので、今年の国保税には影響しません。

>給料から引かれてる物がないので 年末調整は 関係ないのでしょうか…

年末調整をしていないのなら、確定申告が必要です。

>保険や 国保の支払い書などは…

国保は支払った額を正直に書き込むだけで支払い書などは必要ありません。

保険とは何の保険ですか。
何の保険かにより対応が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございましたm(__)m
感謝致しますm(__)m

お礼日時:2017/01/26 22:44

変に役所に相談してしまうと、収入有る事がバレるので、税金諸々を考えたら、何もしない方が良いですが、もしバレた時を考えたら……


リスクを天秤に掛けてください。
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まず、扶養の考え方ですが、税金の扶養であれば年間103万円以上の所得があればあなたの扶養には入ることができません。


そのため、子供①は年収が120万前後あるため扶養に入れることができません。その場合、あなたの扶養控除が受けれなくなりますので、所得税にして38,000円多くなることになります。

>子供2人扶養してる場合 3人の収入が合算になるのでしょうか?
⇒申告の場合はあくまでも個人の収入で考えることになります。

また、国保については多分子供①は保険が引かれているとのことなので社保なのでしょう。また子供②についてはあなたの国保の扶養でしょうからその所得に応じて国保の所得割がかかると思われます。

不明な点があれば市役所の税務課できちんと話を聞いたほうがいいと思います。あなたも年末調整をしていないのであれば確定申告で所得税を生産する必要があると思います。その辺も相談したらきちんと答えてくれるかと。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすく説明いただきまして
感謝致しますm(__)m
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/01/26 22:42

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