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正当防衛の特則である盗犯等防止法1条1項における相当性について、刑法36条1項の相当性よりも緩やかであるとする学説の理論的な根拠について教えて下さい。

A 回答 (1件)

根拠




1,36条の正当防衛と異なり、防衛の目的が
 生命、身体、貞操に限定されていること。

2,殺傷を、下記のものに限定していること。
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ


3,36条と異なり、止むことを得ない、という
 文言がないこと。



(判例)
ここにいう相当性とは、
同条項が刑法三六条一項と異なり、
防衛の目的を生命、身体、貞操に対する危険の排除に限定し、
また、現在の危険を排除するための殺傷を
法一条一項各号に規定する場合にされたものに限定するとともに、
それが「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」であることを
要件としていないことにかんがみると、

刑法三六条一項における侵害に対する防衛手段としての
相当性よりも緩やかなものを意味すると解するのが相当である。
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