題目の続きです。
私は確定申告するメリットがあり「10万円単位で税金が戻ってくる」ぐらいしか分かりません。
なので目的がよく分かっていないので個人ですると、様式がたくさんあり、申請方法がよくわか
りません。
私みたいなものが税務署に行くと手間暇かかるので、税務署は迷惑だろうから!なので、
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9604425.html
以上URLのページの続くですが、昨年は定年退職金とそれに付随した公的なお金が
数百万円入ってきました。それを加味して「申告書B」でいいでしょうか!
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前回の質問の締めは、わずか15分なので
答えられませんでした。A^^;)
様式なんか気にする必要ありません。
下記から入力していった方が速いです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
電子証明は必要ありません。
①源泉徴収票を入力し、
②退職後の国保等の保険料を入力
③生命保険料を入力
④住宅借入金等特別控除を入力
こちらは住宅の内容や名義の配分
等の入力が必要です。
⑤退職金の入力をすると、退職金から
引かれた所得税も還付される可能性が
あります。
できあがると、還付額が表示され、
印刷、押印、
源泉徴収票、
マイナンバー通知書コピー、
身分証明書コピー、
通帳(口座番号の分かるもの)、
申告があるなら、
国民年金保険料の控除証明書
生命保険料の控除証明書
住宅ローンの残高証明書
を添付し、税務署に郵送、あるいは
持参すれば、完了です。
2/15からの確定申告の時期を待つ必要は
ありません。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
ここでの回答は、多くの人が「正しいもの」として受け取り参考になさるようです。
ですので、間違った記述は好ましくなく、訂正が入るべきだと考えます。
「退職金は分離課税なので、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出している限り、確定申告の対象にはなりません。」
これ違いますから。
退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出したばあいには、確定申告する必要がないだけです。
確定申告の対象にならないわけではありません。
分離課税なのでと理由付けをされてますが、申告時に退職金以外の所得にかかる税率が上がってしまわないように「退職金にだけ別の税率をかける」というだけの、申告分離課税です。
混乱する用語に源泉分離課税があります。
これは利子などから源泉徴収される所得税があたります。
仮に利子所得として確定申告をしても源泉徴収された所得税は還付対象とはなりません。
申告分離課税は、申告書上で別の税率を用いるだけで、所得控除を受けることができます。
平たくいうと、給与所得が100万円で、所得控除額が120万円ある人の場合には、所得控除額の20万円が「余る」わけです。この20万円は退職所得から控除されます。
退職金に対して源泉徴収された額がある人が、このような「所得控除が余ってる」場合には、確定申告書の提出によって還付を受けることになります。
というように「確定申告の対象にはなりません」という一文は間違いです。
既述した方を誹謗中傷する意味でなく、このサイトを参考になさってる方が多いので、あえて訂正しておきます。
詳しくご回答くださいましてありがとうごございました。
申告分離課税は凡人にはきむずいですが、
Aンス:
1)確定申告の対象にはなりません。」 これ違いますから。
2)申告分離課税・・確定申告書の提出によって還付を受けることになります。
以上へそくり還付金成れば幸いです。
No.2
- 回答日時:
>昨年は定年退職金と…
退職金は分離課税なので、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出している限り、確定申告の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
もし万が一、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないのなら確定申告の必要がありますが、その場合は分離課税用第3表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
も必要です。
>とそれに付随した公的なお金…
って何ですか。
オブラートに包んだ表現では、確定申告の要否判断不能。
何という名目で、どこから出たお金か、具体的にお示しください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しくご回答ださいましてありがとうございました。
分離課税・・なんとなく了解です。
退職金は等は、公的機関の経理が計算していて、恒例〇検の対象なので、大丈夫だと思います。
No.1
- 回答日時:
申告書Bです。
申告書Aは「簡易申告用紙」といい、年末まで企業にいて年末調整を受けた者が医療費控除などを受けるのに楽に記入ができる用紙です。
対してBは、本来ある確定申告書で、すべての所得、申告分離課税の譲渡所得などに用いられる「オールマイティ」用紙です。
逆にいえばサラリーマンが医療費控除を受ける際に申告書Aで作成しなくても、Bを用いて確定申告をしても良いのです。
退職した場合には、退職日までの給与所得以上に所得控除額があるケースも多く、その場合には退職所得からも所得控除が引かれます。退職金から源泉所得税が引かれていても還付されるケースはこの例です。
とにかく「B」です。
ご回答くださいましてありがとうございました。
Aンス:
1)申告書B了解です。
2)退職金から源泉所得税が引かれていても還付されるケースはこの例です。
なるほどですね^^了解です。助かります。
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