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ネット広告の健康食品をモニター価格で購入し、その後は注文しなかったのですが、定期購入が規約だったみたいで、翌月、商品発送メールがあり、注文していない為受取りませんと返信したものの、商品が送られてきました。宅配業者に受取り拒否と返品しましたが、商品は受け取っていないのに、ずっと毎月分の請求がくるので、ほっといていたら、毎月法律事務所より督促状や、警告書がきて、法的処置として、民事裁判、訴状を勤務先への送付、給与差し押さえ等行う場合かある旨が記載されてました。
商品は受け取っていないのに支払わないといけないのでしょうか?
このままだと勤務先にきたり差し押さえもされるのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>定期購入が規約だったみたい



「規約」と言うのは契約と同じことです。
「知らなかった」では契約解除になりません。
当然のこと商品を受領しなかったからと言って代金の支払いを免れることはできないです。
従って、裁判等々はあり得ます。その後の差押えも考えられます。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難うございました。知らなかった、見ていなかったーは理由にならないですね。軽く考えてた所があったので、反省です。
有難うございました。

お礼日時:2017/01/29 09:36

当然、購入の条件が「定期購入」である以上は、商品の受け取り拒否は相談者の一方的な理由です。


拒否しても、契約上は購入になりますので支払う義務はあります。
このままでは、訴訟か支払督促がされる可能性が高いです。
そうなれば、相談者には法的にも勝ち目はありませんので、当然強制執行も可能性としてはあります。
きちんと先方と話し合いをして、解約と今迄の支払いをして下さい。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂き有難うございます。ちゃんと見ずに注文した自分が悪いので、法律事務所に連絡を取り相談します。有難うございました。

お礼日時:2017/01/29 09:31

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