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某 信号のある交差点の話です。
・スクランブル交差点で、信号は歩車分離式です。
・歩行者用の信号機すべてに、「歩行者 自転車 専用」と書かれた標識が取り付けられています。歩行者用信号機は、すべて同じタイミングで、“青・青点滅・赤”が表示されます。

補足情報
・片側一車線(右折車線あり)で、幹線道路ではありません。
・歩道は広いとは言えませんが、「自転車通行可」の標識があります。

ここで疑問が。原則通り車道の左端を走行してきた自転車は、この交差点では法律上、「車両用」「歩行者用」どちらの信号に従うように定められているのでしょうか。

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この交差点で、信じられない経験をしました。

歩いて通りがかった際、たまたま警察官が(取り締まりのため?)立っていましたので、上記の件を尋ねました。

私:車道の左端を走行してきた自転車は、この交差点ではどちらの信号に従うルールになっているのですか。
警察官A:“三灯式信号(車両用の信号)”に従って下さい。自転車も車両です。

後から考えると、このルールでは、この交差点独自の不都合があることに気付きました。(きれいな“十字の形”ではない)

別の日に通りがかった際、別の警察官が立っていましたので、再度上記の件を尋ねました。

私:車道の左端を走行してきた自転車は、この交差点ではどちらの信号に従うルールになっているのですか。
警察官B:“歩行者・自転車用信号”に従って下さい。自転車専用とあるでしょう。
私:では、自転車が車道の左端を走行していて、隣の自動車が青信号で交差点に進入するときには、自転車は赤信号なので止まらないといけないのですか。
警察官B:そうです。

警察官により把握が違うようでは、自転車の違反を取り締まるどころか、注意もできません。
というよりも警察は、自転車の交通違反を完全に放置しています。
事実、“警察官の目の前で「一時停止」の標識を無視した自転車” を目撃しましたが、警察官は“声かけ”すらしませんでした。
これでは自転車が絡んだ交通事故は減りません。

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本題に戻します。

一般に、スクランブル交差点で、信号は歩車分離式。歩行者用の信号機に「歩行者 自転車 専用」と書かれた標識が取り付けられている場合、車道の左端を走行してきた自転車は、法律上「車両用」「歩行者用」どちらの信号に従うように定められているのでしょうか。
上記の、警察官A・警察官B、どちらが正しいのでしょうか。
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。

A 回答 (7件)

自転車から降りて自転車を押して歩く場合は、歩行者扱いであることから、


・わざわざ「歩行者 自転車 専用」と、「自転車」を明記している以上、(斜めも含めて)自転車に乗車したまま横断し
 てもよい。
横断歩道は、自転車は道路交通法上「車両(軽車両)」扱いの為、原則的には自転車通行帯設置横断歩道以外は、乗車しての走行は違反行為となります。
信号に表示されている「自転車」はあくまでも補助標識であり、規制標識にはなりませんので道路交通法での下車して手押しでの横断が優先されます。

・ただし歩道を走行するのと同様に、歩行者優先である。
当然、歩行者最優先です。
手押し状態であれば、歩行者と同等になりますが、それでも歩行者と接触等があり負傷があれば人身事故となります。

・自転車通行帯の部分は例外で、歩行者優先ではない。
例外はなく、自転車通行帯は「走行できる」というだけで自転車への「優先権」はありません。
従って、ここでも歩行者優先は変わりません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>横断歩道は、原則的には自転車通行帯設置横断歩道以外は、乗車しての走行は違反行為となります。
>自転車通行帯は「走行できる」というだけで自転車への「優先権」はありません。

このルールならば、自転車通行帯が表示されている矛盾は無くなりますね。

ただ、自転車を押して横断している人を見かけたことは、一度もありません。逆に、歩行者の間をフルスピードで縫って走る自転車は、見かけます。

質問文に書きましたように、交差点のところで計2人の警察官に質問をしたわけですが、警察官は自転車に乗車したまま横断している人に、注意どころか“声かけ”すらしていません。
警察官はいったい何のために(漫然と?)立っていたのでしょうか。白バイではないので、信号無視の暴走車を追跡するのは不可能です…。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/30 13:48

>警察官はいったい何のために(漫然と?)立っていたのでしょうか。

白バイではないので、信号無視の暴走車を追跡するの は不可能です…。
あくまでも「抑止効果狙い」でしょうね。
また、警察官と言えど相談者が聞いたように道路交通法を熟知しているのは交通関係の警察官しかいません。
また、自転車を検挙しないのは「手続きが面倒」だからです。
自転車には、免許がありませんから「反則金制度」「違反点数の告知制度」がありませんので、「即赤切符処理」での検挙になります。
そうすれば「送検手続き」をしますので、相当な手間がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/30 16:31

この交差点には、ほんの一部分のみ自転車通行帯の表示があります。


スクランブル交差点ですので、歩行者は青信号では、斜めに横断してもよい(信号機の向きもそのように設置されている)ですが、自転車は乗車したままでよいのか、警察官に尋ねました。
自転車に乗車したまま、どの方向に横断してもよいなら、この“自転車通行帯”の意味は何かを尋ねましたが、警察官の返答は曖昧でした…。

自転車通行帯が設置されている交差点では、そこを走行する事が「できる」という判断でいいです。
ただし、その同じ交差点でも自転車通行帯が無い方向の場合は「下車して押し歩き」が道路交通法での基本です。
あくまでも予想ですが、その交差点では自転車通行帯は斜め横断用には設置されていないのではと思います。
基本的には、自転車は「二段階右折」が基本となっていますので、一旦直進後に進路を変えて信号に従うというのが基本的な走行となります。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

おっしゃる通り、『その交差点では自転車通行帯は斜め横断用には設置されていない』です。

元の質問からは外れますが、もう一度、関連するであろう事項を書きます。

・スクランブル交差点で、斜め方向にも歩行者用信号機が設置されています。
・斜め方向の歩行者用信号機にも、「歩行者 自転車 専用」の標識が取り付けられています。

残る疑問は、

自転車に乗車したまま、歩行者・自転車用信号に従って、横断(特に斜めに横断)してよいのか。

です。

警察官に尋ねる前に、私は次のように推測しました。

自転車から降りて自転車を押して歩く場合は、歩行者扱いであることから、
・わざわざ「歩行者 自転車 専用」と、「自転車」を明記している以上、(斜めも含めて)自転車に乗車したまま横断してもよい。
・ただし歩道を走行するのと同様に、歩行者優先である。
・自転車通行帯の部分は例外で、歩行者優先ではない。

この推測、どうでしょうか。

お礼日時:2017/01/30 10:28

まず、良く勘違いがあるのは「歩道用信号」「車道用信号」に違いです。


自転車程曖昧な車両はなく、走行している「道路」次第で信号もかわります。
1)車道走行時の場合
この場合は、自転車は「道路用信号」を守らなければなりません。
2)歩道走行時の場合
この場合は、歩道用の信号を守らなければなりませんが、その横断歩道に自転車通行帯がなければ「下車して押して」横断歩道を渡ることになりますので、歩行者信号でいいわけです。
自転車通行帯がある場合は、そこを走行する事で歩道用信号を守ることになります。
自転車が、歩道を走行するには規制があります。
①自転車走行可の標識がある
②年齢的に規制解除されている
上記が、歩道走行ができる条件ですが、それ以外は「車道の左端」を走行する事になっています。

道路交通法では、自転車は「車両(軽車両)」ということになります。
上記で書きましたが、車道走行時は「車両用信号」になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>1)車道走行時の場合
> この場合は、自転車は「道路用信号」を守らなければなりません。

この質問は、“車道(←強調)の左端を走行している自転車”についてですので、質問文の“警察官A”が正しい、ということですね。

質問文では「車両用信号」と書きましたが、正しい名称は「道路用信号」でしょうか。

>2)歩道走行時の場合
>この場合は、歩道用の信号を守らなければなりませんが、…

歩道には「自転車通行可」の標識がありますので、歩道を走行してきた自転車は、歩行者・自転車用信号に従う、ということですね。

>その横断歩道に自転車通行帯がなければ「下車して押して」横断歩道を渡ることになります…
>自転車通行帯がある場合は、そこを走行する事で歩道用信号を守ることになります…

この交差点には、ほんの一部分のみ自転車通行帯の表示があります。
スクランブル交差点ですので、歩行者は青信号では、斜めに横断してもよい(信号機の向きもそのように設置されている)ですが、自転車は乗車したままでよいのか、警察官に尋ねました。
自転車に乗車したまま、どの方向に横断してもよいなら、この“自転車通行帯”の意味は何かを尋ねましたが、警察官の返答は曖昧でした…。

お礼日時:2017/01/30 06:54

自転車に乗っていたら車道の信号。



押して歩いていたら補導の信号。

と、道路交通法に規定されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>自転車に乗っていたら車道の信号。

この質問は、“車道(←強調)の左端を走行している自転車”についてですので、質問文の“警察官A”が正しい、ということですね。

お礼日時:2017/01/30 06:23

「自転車通行可」というのがみそなんでしょうね。


走ってきた自転車がそこで通行可に変身するのでしょう。
管轄の標識を設置した規制課長に聞くしかありません。
現場の警察官は何も知りません。
取り締まりの日にポイントを理解するだけです。
聞くのが間違っています。
規制課長は言うと思います、聞いても無駄と。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>現場の警察官は何も知りません。
>聞くのが間違っています。

そうかもしれません。
しかし、“スクランブル交差点で、信号は歩車分離式。歩行者用の信号機に「歩行者 自転車 専用」と書かれた標識が取り付けられている…” は、日本中で珍しい・特殊な交差点とは思えないですが。

お礼日時:2017/01/30 06:20

「自転車」と明記してある信号・標識があるのであれば明らかにそれが優先です。

それがない交差点では車両の信号機に従います。但し、降りて押しているときは歩行者扱いなので歩行者信号に従います。

因みに、日没後はライトを点けなければなりませんが、自転車のライトは発電機式のものが多く、停車中は無灯火になってしまいます。これを回避するためにも、自転車は停車中は降りなければならないそうです。

自転車に限らず、二輪車は降りて押したら歩行者扱いというのが特権なので、迷ったら降りて押すのが得策だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「自転車」と明記してある信号・標識があるのであれば明らかにそれが優先です。
>それがない交差点では…

質問文の“警察官B”が正しい、ということですね。

ただ、自転車で車道(←強調)を走行・交差点に差し掛かった場合、歩行者用信号機に「自転車」と明記している標識があるか、一瞬で見定めるのは難しいのではないでしょうか。

お礼日時:2017/01/30 06:15

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