プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

鉄道の動画とかよくみますが、駅にいる客や車内にいる客もうつっているのが山ほどありますよね。
撮影してアップしている方にうつしてよいと同意している物はほぼ皆無だと思うのですが、
もし自分が他人の動画にうつっていた場合に、民事でいえば慰謝料は請求できるのでしょうか?

動画アップした方は再生回数によって利益をえられても、自分とかが少しうつっていても何一つメリットがありませんし。

質問者からの補足コメント

  • 鉄道系以外はあまりみないので、他のカテゴリーも一緒だと思いますが、
    鉄道系ですと
    駅で電車を撮影、車内を撮影後に加工しない限り駅で電車を待っている客、電車の中にいる客の顔も
    バリバリ撮影されています、有名人でもないので、特に気にもしないので記憶にこそ残りませんが、
    テレビの旅番組などでも同じ事が言えますが、同意得ないで、勝手に撮影しアップした放送した場合は訴えればかなりの肖像権違反で慰謝料はとれるものですか?

    芸人の鉄道マニアがあげている動画は他のお客さんの顔は黒くしてかくしていたりしていますが、
    一般人があげている動画はそんな事はしていません。

    これって法律的には肖像権に反していますか?それとも特に動画にあげられても地位や名誉を傷つけられているわけではないので、法的に問題はないのでしょうか?

      補足日時:2017/01/30 13:43
  • 例えば東京駅でyoutubeで検索しても
    多くの動画で通行人、電車待ちの客がたくさん無同意に顔だしされていますよね。

    https://www.youtube.com/results?search_query=%E6 …

    こういうのは、もし顔がうつってアップされている方がアップした方を訴えれば慰謝料はかなりとれるのかなぁという疑問です。youtubeにアップされれば、2ちゃんねるをはじめいろんなサイトに勝手に拡散される事がおおいですよね。

      補足日時:2017/01/30 16:32
  • プライバシーもなにもないですね。
    その辺にいる人の多くが今は撮影できる端末をもっているわけでしょ今は。

      補足日時:2017/01/30 16:59

A 回答 (9件)

その手はでは、過去にも裁判がありましたが「肖像権侵害」にはならないということです。


慰謝料請求には、「違法行為」「不法行為」という証明が必要です。
単に映っていたというだけでは、違法行為や不法行為とはなりません。
精々、削除する位が関の山です。
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あなたが犯罪者なら、プライバシーはあります。

そうでないなら、ただのゴミ。猫や犬がたまたま写真に撮られて、投稿写真にアップされたと同じ扱いです。
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慰謝料が発生する状況は、「故意に撮影した」ということが必要となります。


例えば、駅を通過する列車を撮影していて、ホームにいる人が偶然写り込んだ場合「風景の一部」とい扱いになってしまいます。
撮影中に、歩行者や走行中の自動車が映り込んでも、あくまでも風景の一部でしかありません。
私の場合、一度だけ削除要請をYouTube法務部へしたことがあります。
車を撮影(故意)にされたのですが、その車は「スーパーカー」と言われる部類の車で、ナンバープレートが映っていたので削除要請しました。
それ以外は、映っていても問題にはしません。
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繰り返しますが、メインの被写体以外に一般人が映り込んだからといって、


それだけでは違法行為(肖像権侵害)=慰謝料がっぽり!とはなりません。
(地位や名誉云々はまた別の話です。その場合は名誉毀損など別の案件となります)

権利侵害となるか、慰謝料が取れるかなどは裁判を経て判断されますが、
意図せずに映り込んだものであれば、プラスになる金額は取れないと考えるのが普通でしょう。
せいぜい削除や画像加工を求める、という程度です。
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著作権ではだめですね、肖像権の侵害でなら訴える事が可能です

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赤字だと思う。

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どのような事例であれ、請求自体は可能です。


認められるかどうかは別ですが。

おっしゃる内容は、肖像権の類だと思いますが、
通常は「背景に映り込んだ」程度だと発生しません。
被写体として明確に映っている場合に発生します。
テレビの街頭インタビューなどで後ろの通行人にいちいち許可を取らないのはそのため。

ただ、この辺の判断は厳格な基準が無いので、
場合によっては裁判で争うことになったりもします。

とはいえ、本人特定が可能な状態であれば、
少なくとも削除(ぼかしなど)の配慮を求めることは充分に可能です。
一瞬通り過ぎた程度の映り込みであれば、賠償そのものが認められる可能性は低いでしょうね。
そういう意味では手間と時間と金の無駄になる可能性が高いと言えます。
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こんな回答を見つけましたよ。



弁護士に相談する前に、まず"肖像権"について理解を深めるべきです。

「あなたが他人の動画に映っている」。これが問題のタネですが、ここで重要なのは『あなたがその動画においてどのように映っているか?』ということです。

その動画が「明らかにあなたを被写体として撮られているとみられる」場合、そのうp主はあなたの肖像権を侵害しています。

しかしその動画に「あなたがたまたま映りこんだ」、あるいは「あなたがその動画の被写体として撮られているようにはみられない」場合、そのうp主はあなたの肖像権を侵害してはいないのです。

なぜか?

その理由は、「人物や看板などの商標登録物が偶然映りこむあるいは被写体となっていない場合、肖像権の侵害は認められない」という明確な規定が法律内にあるからです(何の法律かまでは忘れてしまいましたが)。

Youtubeから「違反している点はみられない」という回答がきたということは、Youtubeは後者の事例(あなたがたまたま映りこんだか、被写体として撮られていない)と判断したのでしょう。

「どうしてもその動画を削除して欲しい」という場合は、まずYoutubeのコメント欄などでその動画のうp主とコンタクトをとり、その上で削除の依頼をしてください。

どうか焦らず、冷静に対処してください。

最後に一言。
こんなことを言うのも気が引けますが、Youtubeが違反を認めていないことから考えると、あなたが法的措置に打って出ても あなたの満足する結果を得られる確率は低いと思われます…。
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著作権関係ない。


まぁ、肖像権で訴えることはできるかもね。
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