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先日、個人事業を開業いたしました。事業を行うにあたり妻を青色事業専従者とし、給与額は月額85,000円(賞与なし)と決めました。
これに伴って、以下の書類を税務署に提出しました。
・個人事業の開廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出書

月額85,000円では年収103万円以下となり妻には所得税がかからないと判断して「個人事業の開廃業届出書」の中で、
・給与等の支払の状況/専従者の欄で、税額を「無」
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無を「無」
として提出したのですが、以下について教えてください。

(1) 源泉所得税が発生しない場合(税額0円)でも、毎月納税手続きを行う必要があるのでしょうか?
(2) その場合「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して半年に一回の届出にしようと思うのですが、「個人事業の開廃業等届出書」の記載との不一致は問題とならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)


たとえ源泉所得税が発生しない場合(税額0円)でも、納付書は税務署へ提出する必要があると思います。郵送でも可能だと思います。(税務署の判断資料として)

(2)
源泉所得税の納期特例はいつでも届出ができるはずですので、書類の記載上の不一致は関係ないはずです。

ただ、法人の設立手続きしか経験がありませんので自信はありません。
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