あなたの習慣について教えてください!!

妻が外国人で在留期間更新許可申請をする際に必要な書類の一つに配偶者である私の納税証明書が必要になります。

最近知ったのですが、妻の家族に送金して扶養していれば所得税・住民税の扶養控除が受けられます。

私の住民税の課税対象額は250万円程度で、扶養している妻の家族は7人います。

この7人全てを扶養家族として申請すると私の住民税はほとんどかからなくなってしまいます。

このこと(住民税がほとんどかからない)が妻の在留期間更新許可申請において悪影響をおよぼすことはないのかが気がかりです。

もし在留期間更新許可申請に悪影響を及ぼす可能性があるなら、扶養控除の申請をやめておいたほうがいいでしょうか。

ご回答お待ちしております。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ま~、その親族各人の納税証明書を中国大使館から頂いてください。



それと、住民票のようなものもですね。

結構面倒なので頑張ってください。
必要な書類は日本の税務署でも教えてくれます。
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海外親族の扶養控除は以下の条件をクリアにする必要があります、



納税者と生計を一にしていること。
年間合計所得金額が38万円以下であること。

尚、既に扶養している証明が必要です。
そもそもその7人が存命かどうかも怪しいです。
送金しているだけでは生計が一緒とはなりません。
ただの贈与です。

なぜそうなったのか?
適当に親族を増やして不当利益を得た阿呆が多かったからです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

私が送金している7人は全員年間所得38万円以下です。

また、私の送金だけで生活できる状態です(生計を一にしていると言えると考えます。)

過去に不当利益を得ていたと思われる方がいらっしゃるのも知っていますが、

現在の私はなんら法に触れるようなことはないと考えています。

お礼日時:2017/02/06 06:24

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