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当方、法律にはまったく疎い者です。夫の浮気が本気になり、離婚を迫られています。
私にはまったく非がない、自分(夫)が悪い、それでも相手女性と一日でも早く結婚したい、相手女性は今か今かと自分(夫)の離婚を待っている、これ以上彼女を待たせたくない、と私に迫ります。
夫は早く離婚するためなら、殺人以外のなんでもする、といいます。
社会的地位の高い夫なので、仕事はどうするのかと聞くと、「彼女と結婚するためなら、仕事をやめるくらいなんてことない。彼女も失職を既に覚悟している。」と明言しました。そのときの録音もあります。

長年夫と連れ添ってきた私としては、夫と相手女性にその覚悟があるのなら、その覚悟をそのまま遂行してもらいたいと思っています。そのぐらい大きな傷を受けましたし、なんの前触れもなく「あなたは何も悪くないし、彼女と出会うまではあなたが大好きだった。でも彼女と出会ってしまったから離婚してほしい」と切り出されたショックの何万分の一でも社会的制裁を受けてほしいと思うのです。

この夫の証言を元に離婚公正証書作成ができますでしょうか?
通常は慰謝料や財産分与についての要項が盛り込まれるのだと思いますが、上記のような「夫とその浮気相手の退職」といったことも、離婚公正証書内容として適用されるのかどうかを知りたいです。

今まで長年ずっと仲良く暮らしてきた(←私だけの一方的見解ではなく、夫自身の言葉です)ので青天の霹靂にしか思えませんが、こうなってしまった以上、毎日「離婚離婚、早く離婚を」と詰め寄る夫の対応が辛いので、前に進まなくてはならないと思い、離婚公正証書について調べた次第です。

法律関連にお詳しい方、どうかどうかご回答をお願いいたします。
尚、夫と相手女性は私に協議離婚を望んでいます。調停や裁判は望まず、自分たちが失職したとしても弁護士は立てないという方針および覚悟だそうです。

A 回答 (7件)

お尋ねは、離婚条件に、相手方の社会的制裁を目的とした退職を約束する公正証書の作成は可能かどうかだと思います。

結論はそれは無理です。その理由は、その約束自体が「公序良俗」に反する約束ですから。

又、離婚条件を約束する公正証書は、「離婚給付契約公正証書」になりますので、何らかの給付を目的にしています。

いずれにしましてもこのまま相手側の要求を受け入れて協議離婚に応じるのは自分で自分の人生、と言うよりもアイディンティティも何もないがしろにした行為だと思います。言葉の魔力に踊らせないようにお気をつけになる事を祈っています。
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向こうが調停せず弁護士たてないのなら常識の範囲外の慰謝料をふっかけてやればいいのでは?もちろん夫の会社にも内容証明送って不倫をバラして今後の給料全部差し押さえ、退職金も差し押さえてやれば会社内では白い目で見られますし、給料全部あなたのとこに行くんだから逃げるように辞めるしかないかと。

お金が無くても生きていける人たちのようですから、なんの情けもかけず身1つで放り出してやればいいんですよ。あなたは弁護士代も全て請求の上、弁護士たてた方がいいと思いますよ。あなたの人生を狂わせた人たちです。これでもか!ってくらい制裁をくわえてやって下さい。頑張ってくださいね!
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原因者側からの離婚申し立ては制度としてあり得ません。

夫の浮気が原因なのですから離婚の申し立てをするかどうかはあなた次第であり、ご主人には選択権はありません。

ご主人が弁護士を立てるかどうかには関係なくあなたは弁護士と相談するべきです。
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「夫とその浮気相手の退職」については、公証人次第です。


ただし、その約束を破ったとしても、罰則を付けることは難しいように思います。
公正証書のことは公証人役場に聞くのが一番です。
公証人以外の人が「大丈夫」と言っても何の保証も出来ないのです。

個人的にはそのまま働き続けてもらい、通常の相場以上の慰謝料と財産分与を確保した方が良いのではないか?と思います。
「殺人以外の何でもする」と言っているのですから、婚姻期間中の財産はすべて貴女にあげた上で、破格の慰謝料を支払うくらいの
覚悟はあるのでしょう?

職場にばらす行為はしない方が良いです。
へたしたら名誉棄損などで訴えられます。

協議離婚するにしても、あなたは離婚に詳しい弁護士に相談しながら破格の離婚条件を確保して離婚するようにしたらよいと思います。

>相手女性と一日でも早く結婚したい、相手女性は今か今かと自分(夫)の離婚を待っている、これ以上彼女を待たせたくない、と私に迫ります。

ずいぶん急いでいるようですが、浮気相手さんが妊娠している可能性は無いですか?
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私は一般人の素人で、離婚調停中の身、本を読んだ程度の知識ですので、法律のプロにご相談された方が良いですね。


弁護士料に100万かかっても、慰謝料だけで十分に回収できるかと思います。

上記のかはらむさんがおっしゃる、給料の全額差し押さえはできません。
給料の差し押さえには、計算式があって、給料の4分の1程度までしか差し押さえできない上限があります。

浮気の慰謝料は、配偶者および浮気相手の双方に請求できますが、法外な額を調停で申し立てても、相手が拒否した場合、結局は世間の相場(判例)で審判が下ることが想像されます。

例え、慰謝料で1億と取り決めても、相手が払いきれずに自己破産すれば、債権も回収できる保証はないかと思います。

公証役場に行って証書を書くよりは、調停を申し立てて決まったことを調書に書いてもらうことで、公正証書と同等の法的効力がありますので、離婚するしないを含めて、弁護士に相談して調停を申し立てての方が、離婚時の財産分与まで確保する上で、良いと思います。
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すみません。


質問に対し、ずれた回答でした。

離婚時の公正証書や協議書は、基本的に財産分与、親権、養育費、面会交流の条件かと思います。

「会社辞めます」は、念書程度で、法的拘束力の外じゃないかと思います。

面会交流の条件と同等程度じゃないかと思います。
面会交流は、任意とか善意程度の取り決めで、間接強制(面会しなかったらいくら支払う)とかの取り決めをしても、詳細に決めたことに反しないとお金を取れません。子どもを囲んでいる方が応じなければ、もう片方の親は会えないのです。

公正証書に「仕事辞めなかったら、慰謝料を追加で1,000万払います。」とか書いてあったら、どうなんでしょうかね?

だから、会社辞めなくても大丈夫ってのが相手の言い分かと思います。

そもそも、職業選択の自由とかありますので、裁判所等の国家権力が、あなた会社を辞めなさい」なんて言ったら、憲法違反だ!と言われますよね。

ただし、会社側が、あなた辞めなさい」…は、労働基準法の雇用契約なので、辞めることになりますね。

そこまでして、会社を辞めさせるには、会社側への根回しになりますが、そこに名誉毀損がからむとこれまためんどくさい話になりますね。

婚姻期間中に退職して、退職金が発生すると、夫婦の共有財産として、離婚時の財産分与の対象になります。

どうしても、会社を辞めさせたいならば、退職金をもらったら離婚に応じるという交渉はどうでしょうか?
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書き忘れていましたので再度失礼いたします。



公正証書は、合意内容の履行を約束するための契約書ですので、これから発生するかも知れない、とか、問題が発生した場合などの未知の事柄を公正証書に出来ません。
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この回答へのお礼

皆様
まとめてのお返事で大変失礼いたします。
突然離婚を切り出されてからというもの、涙は止まらず、眠れず、食べられず、の毎日で
加えて、夫から毎晩「離婚しろ離婚しろ、新しい女性の方が大事だ」と説諭され、気がおかしくなりそうな中、
弁護士事務所に相談しにいきました。

この質問については「公証人次第なので、まずは公正証書草案を2-3か所の公証役場に送って、
内容を受け付けてくれるという公証役場を見つけるべき。そして、守れなかった(=退職できなかった)ときの『罰則』(違約金規程)を付けるべき」というアドバイスをいただきました。

これからどのように事が運ばれていくか(事を運んでいくか)わかりませんが、
プロの方々のお力を借りつつ、こちらでいただきました皆様の激励のお言葉を胸に
頑張っていこうと思います。
ご自分のことのように私のことを考えてくださり、本当に感謝申し上げます。

お礼日時:2017/02/12 15:29

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