
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
現在の建物を増改築して貸室にする場合でも、建替えてアパートにする場合でも地主の承諾が必要です。
承諾料は交渉の余地があるでしょうね。ネットで検索すると『建築代金の〇パーセント』などと書いている場合もありますが、これは地主の考えとか、他の借地人とのケースなどがありますから、あまり先入観は持たない方が良いでしょうね。『高いな』と感じた場合には、最終的には裁判です。裁判費用まで考えると、承諾料を払った方が安くつくことの方が多いので、地主側が金額を問わず建て替えを認めないような事例で、裁判まで発展するようですね。
現在の家をリフォームして貸家とする場合には地主の承諾は不要ですね。ここが借家と違う点で、この点を勘違いしている人もいるようです。
No.2
- 回答日時:
今ある建物を貸す分には問題はありません。
ですが、新しくアパートに建て替えるとなれば、大家の承諾が必須です。
また新借地借家法が適応されるので、更地にして土地を返すことまで考えなければなりませんし、担保にならないため融資を受けにくくなります。
それらをクリアできれば、ハウスメーカーがそこの立地に見合うアパートをいくらでも提案してくれますよ。
https://www.kenbiya.com/column/izumi/02/
No.1
- 回答日時:
「借地権」ということは地主さんがいるわけですよね。
で、現状ではその戸建てに住むということで土地を借りているはずです。
アパートを建てて賃貸するのは現在の借地の契約に入っていないと思うのです。
アパートを建てたいのであれば、地主さんの承諾が必要です。
承諾料を支払わなければならないでしょう。
この承諾料は場合によっては百万円単位になるので、「何坪あれば可能か」は、承諾料の額によって変わってくると思いますけどね。
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