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あんまはりきゅうマッサージの施術を受けています。全額自己負担です。自分では以前けがをして以来神経痛がひどくなり定期的に通うようにしているので,健康維持や療養目的ではなく医療目的と考え確定申告していました。税理士から指摘を受け療養目的では控除対象外と言われましたが,医療目的と言い張っています。通常健康保険の適用を受けず自己負担の場合は医療費控除も対象外となってしまうのでしょうか?  このサイトで療養の給付の範囲についてみていたところ気になりました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3080/ …

回答お願いします。

A 回答 (3件)

詳しくはわかりませんが、健康維持では医療費控除には


なりませんが治療目的の場合は医療費控除の対象になると思います。

はり、マッサージも予防のためでは対象外ですが治療の場合は
対象になると思います。

自己負担の場合はなおのこと、歯の矯正(自己負担)ですら
治療ということで医療費控除になりますから。
言い張って構わないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/10 19:08

>健康保険の適用を受けず自己負担の場合は医療費控除も対象外と…



医療費控除の要件に、「保険診療であること」などという文言はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>税理士から指摘を受け療養目的では控除対象外と言われましたが,医療目的と言い張って…

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4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
-----------------------------------
に該当するなら問題ないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/10 19:08

健康保険使った場合のみです。



残念でした。
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この回答へのお礼

税務署に確認しました
ありがとうございます

お礼日時:2017/02/10 19:07

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