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東京都に住んでいるものです。
都内の心療内科に通ってまして、
「自立支援医療受給者証(精神通院)」を使っています。
それが、先月(5月)いっぱいで期限が切れるので、
更新の手続きをしに保険相談所に行って来ました。

で、支給認定申請書を出したら、所得区分が「低所得1」から「中間層1」へ変更になってました。
(私はここ4年くらい収入ゼロですが、同居の母が社保から国保に変わったため)

この場合・・・
*自分は心療内科に関しては窓口では1割負担ということであってますよね?(今までは負担なしだった)
*また上限額はいくらが正しいですか?(5月までの受給者証では、上限2500円)

保険相談所の人に言わせると、
*「自立支援医療受給者証(精神通院)」では1割負担になることはない、といってました
 (2,3度確認したものの、これは上限を決めるだけだから、とのこと・・・)
*で、上限は「中間層1」だと「10000円/月」になること(どっからこの数字が出てきたのでしょか?所得区分と上限の対応を間違ってる?)

病院(心療内科)のスタッフに言わせると、
*「自立支援医療受給者証(精神通院)」で1割になる
*上限は2500円のまま。うちのPCでは2500円を超える金額は患者に請求しないようにPCが設定されてるとのこと

=========
自分が調べた限りでは、負担上限は5000円だと思うのですが???間違ってますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

厚生労働省の下記書類(PDF)をご覧下さい。


まず、自己負担は誰であれ、一割です。三割などと言うのはありません。
「保険相談所の人に言わせると、
*「自立支援医療受給者証(精神通院)」では1割負担になることはない、といってました。」
その方は首にした方が良さそうですね。

負担上限は、所得が「中間層1」で、「うつ病」なら「精神通院」で「重度かつ継続」に該当しますので(下の「重度かつ継続」の範囲欄参照)、上限5000円です。

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
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こんにちは。


東京都の精神科診療所の医事の者です。

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担は原則1割です。
そして所得区分が「中間所得層」ですと原則としては上限額の設定は
ありません。(=医療保険の自己負担限度額まで支払いが生じる)
但し、高額治療継続者(「重度かつ継続」の方)で中間所得層1ですと
自己負担上限月額が5,000円となります。
(平成27年3月31日までの経過措置です。)

東京都福祉保健局「自立支援医療」のページです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/s …
このうち、「自立支援医療(精神通院医療)」のページです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/n …

「重度かつ継続」の範囲についてですが、
病名が「ICD-10コード」のF0~F3、G40であれば自動的に該当です。
ICD-10コードの具体的な病名は下記をご参照下さい。
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/ICD10/F00- …
このことは厚労省HPでも確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu …
そして、F4~F9の病名は医師(精神保健指定医または精神医療従事
年数3年以上)の判断というか裁量にかかってきます。

>*自分は心療内科に関しては窓口では1割負担ということであってますよね?

指定した医療機関・薬局等で、自立支援医療の適用範囲の医療行為・薬剤等
の自己負担は1割です。例えば花粉症などは、同じ医療機関で治療されても
自立支援医療は適用されません。
(質問者様のお知りになりたいこととはズレますが、不特定多数の方がここを
ご覧になりますので、より厳密に書かせていただきますね)

>*また上限額はいくらが正しいですか?

「重度かつ継続」になっていれば、自己負担上限月額5,000円です。
「重度かつ継続」になっていなければ、この公費での上限の設定はありません。

>保険相談所の人に言わせると、
*「自立支援医療受給者証(精神通院)」では1割負担になることはない、
といってました

保健相談所の方の誤りです。(役所は異動したての方など、よくわかってない方が
なかなか多いのですが、これはヒドすぎますね。)

>*で、上限は「中間層1」だと「10000円/月」になること(どっからこの数字が
出てきたのでしょか?

中間所得層2で「重度かつ継続」該当の方が自己負担上限月額10,000円です。
1と2を間違えたのでしょうかね。

>病院(心療内科)のスタッフに言わせると、
*「自立支援医療受給者証(精神通院)」で1割になる

生活保護以外はそうですね。
また東京都の場合、低所得1・2の方は別途公費(社保・後期高齢者は東京都の
助成制度、国保は各国保の給付金)で自己負担無しとなります。
(但し、都外の医療機関の窓口では適用されません。)
質問者様は5月まではこの公費の対象だったのですね。

>*上限は2500円のまま。うちのPCでは2500円を超える金額は患者に請求
しないようにPCが設定されてるとのこと

質問者様の更新申請書の所得区分は中間所得層1にチェックがありますか?
あれば、これはおかしな運用ですね、間違いです。
質問者様が払い過ぎになる心配はありませんが‥スタッフの勉強不足、
もしかすると医事ソフトのメーカーも間違っている可能性はあります。
申請書の所得区分に印がなければ、医療機関は新しい証を確認するまでは
仮の対応をします。医療機関ごとに違いますが、ひとまず上限なしで取扱い、
証確認後に清算したり、役所に電話で確認したり、それまでと同じ区分で取扱い、
証確認後に清算するなど。
いずれにしても、そのスタッフの説明は間違っているのですが。

>自分が調べた限りでは、負担上限は5000円だと思うのですが???
間違ってますか?

質問者様が正しいです。
ちなみに所得区分の変更は、その届出の日の翌月1日から適用されます。
保健相談所にも病院スタッフにも、責任をもって正しい知識の元、業務について
ほしいものです。
患者さんをサポートする側の人間が余計な負担をかけるなど、恥ずかしい話です。
すっきり解決しますように。お大事になさってくだい。
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多分・・・


上限5000円で診察時に1割負担だと思われます。
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