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日本の一部上場企業の米国子会社に勤務する者です。
米国で多焦点白内障治療を受けました。費用は8000ドル/片目x2=合計16,000ドルで、半額(8000ドル)は当該子会社が加入している米国の民間保険にてカバーされました。本社海外駐在員規定の医療費負担に関する規定に従い、残額8000ドルを会社に請求したところ、白内障手術(多焦点)は日本でも保険外治療なので、No loss, No gainの原則に従い会社は負担しないとの回答が来ました。
当該規定(原文)は下記の通りです。
「海外駐在員及び帯同家族が駐在地で要した医療費は、次のとおり当会社が負担する。但し、当該医療費が海外旅行傷害保険又は健康保険等から補償されるときは、その補償額を控除した金額を当会社が負担する」
No loss, No gainの原則は、上記医療費に関する保険外費用を会社負担することも前提にした
考え方ではないかと思うのですがご意見よろしくお願い致します。
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早速のご回答ありがとうございます。
日本で保険外の治療費は自己負担→No loss, No gainの原則適用→海外においても保険外治療は自己負担、こういう3段論法というご説明ですね。
そうであれば、最初の質問時に書かせて頂いた海外医療費支払に関する文言は非常に不親切かつ誤解を招きやすいと思われませんか? しつこくて恐縮です。