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宜しくお願いします。
2年前に相続税の関係で、非上場株式(自社)の株式譲渡の特例ということで、
会社へ株を譲渡し、その評価の金額5800万円ををいただき、その中から相続税を
支払いました。

その際に、年度末には確定申告をしておよそ810万円の納税となりますので!との
連絡をいただき(某税理士法人)、来月3月15日支払にむけ準備をしておりました。

そうしたところ税務署から連絡が入り、みなし配当源泉?支払だかの連絡が入り
支払いを命じられました。(1150万円)これは、会社からの支払いとなりました。

また、新しい税理士さんに確認したところ、3月15日は1500万円相当の支払いとなる。との連絡をもらい、気が動転しております。

以前の税理士に確認したところ、「特例処置」の書類提出を忘れていたために、普通の給料所得になってしまった。と、連絡をいただきました。全責任は当社にありますと一応謝罪は頂きました。

そして、来年度には住民税も大変な額になる、とのお話も。
当初は5800万円に対する譲渡課税(810万円程度のみ)と言われていたのですが、税理士法人の書類提出の出し忘れで、大変なことになってしまってます。

上記事例の場合、その業務を怠った税理士法人に対して「税理士倍賞請求」は出来ますか?
全額支払い対象となりますか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

可能だと思います。



単に計算の誤りで払うべき金額を少なく申告していただけであれば、本来払うべき金額を払うだけですので、税理士が賠償するとなれば延滞税や加算税の類だけでしょう。

しかし、今回の質問では、当初の税理士が手続のもれをしてしまったがために増えた税金でしょう。最初に説明を受けた金額は特例を受ける前提ということからも、特例のための書類を出し忘れたのは税理士側にあると言えます。

税理士の多くは、職業賠償責任保険に加入しております。
全責任を認めたということは、この辺も理解・覚悟もしていると思います。
税理士は税法がメインであっても、法律を扱う専門家です。逃げられることであれば、嘘をついてでも逃げようとしてもおかしくはありません。
しかし、逃げられないようなミスで、高額な問題であることから謝罪もしていることでしょう。

できましたら、税務関係も取り扱う弁護士に相談されることをおすすめします。
不利益の額を正しく計算し把握したうえで、当初の税理士へ責任とってもらう必要がありますからね。

私でしたら、弁護士に相談し、もしものときはお願いしますと約束してから当初の税理士のところへ行きますね。
録音などの証拠は準備したうえですね。
ミスに対する謝罪をしっかりと証拠に残すことが大事です。
税理士法人が認めたら、弁護士に依頼し、賠償の範囲や明確な金額について文書の作成をして、税理士法人の代表税理士に書かせるのです。
保険が出るかどうか、いくら出るかは関係なく、賠償をしっかりさせるために必要でしょう。あいまいに進めると逃げ回られてしまいますからね。
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この回答へのお礼

助かります!問題発覚から1週間が経ちますが、まだそれ以外の連絡がありません。
そろそろ弁護士さんにも相談します。
ありがとうございました

お礼日時:2017/02/12 17:03

税理士法人に所属する税理士が、特例の適用を受けるための申請を株式譲渡の前までにしなかったのですから、税理士の善管注意義務違反になります。

したがって、今回払うことになってしまった額と、特例の適用を受けときに支払うべき額の差額が損害となりますので、その損害賠償請求はできます。
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ミスにより誤って過大に払ってしまったのではなく 払うべき税金を払うだけですから 質問者様が損害を被ったわけではありませんので 賠償責任は問えないでしょう。

感情論としては理解できますが・・・
それなりの見舞い金でおしまいでしょう。
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