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不倫相手が既に離婚していましたが、W不倫の期間があります。
相手方の元夫に知らせた場合、相手方元夫の人柄によりますが、どのようになると思われますか?
相手方元夫は不倫の事実を知らず離婚しており、不倫相手との子供に定期的に面会したり、部活?の相談等しているようですが、相手方元夫へは興信所等利用しないと難しいです。

私自身既に離婚済みですが、これから慰謝料請求するので、ごねるようなら知らせて更に制裁をしたい気持ちがあります。
不倫相手と私の元夫は関係を継続しており、相手方は少なくとも結婚10年程、離婚前の1年は不倫関係だったようです。

A 回答 (5件)

証拠が、ないと難しいですね


日記とか日付入ったもの
弁護士さんに相談したほうがいいでしょう
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この回答へのお礼

私の方は証拠を持っていますが、相手方元夫は証拠の入手は私の弁護士に預けているので何らかの形(私が知らせる等)でしか入手は不可能とおもいます。

お礼日時:2017/02/08 11:09

それは名誉棄損になりますね。

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この回答へのお礼

その場合でも名誉毀損に当たるのですか?
私が知らせたと立証出来ればですが…

お礼日時:2017/02/08 11:11

この場合、誰が流布させたかが限定可能なので、名誉棄損は刑事事件としても立件できますし、犯人捜ししたら、すぐあなただと知れるでしょう。

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この回答へのお礼

なるほど…ありがとうございます。
逆に相手方が過去に私の悪口を言い触らしていたのですが、詳しい内容が分からず被害届を出せるのかこちらで質問したのですが、難しいという回答でしたが、内容さえ分かれば被害届は出せますか?

お礼日時:2017/02/08 12:58

あなたがお考えになっている事は、プライバシーの侵害で有り信義則違反でもあります。

又、お考えになっている脱法行為は感心しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被害届を出されるのは子供の選択肢が減る可能性もあるのでこの件に関しては私からは行動はしないことにします。
裁判での解決は決まっているので、後は裁判所の判断での慰謝料とカウンセリングと時間で気持ちの整理を出来るよう頑張りたいと思います。

お礼日時:2017/02/08 13:10

逆に相手方が過去に私の悪口を言い触らしていたのですが、詳しい内容が分からず被害届を出せるのかこちらで質問したのですが、難しいという回答でしたが、内容さえ分かれば被害届は出せますか?



相手からまだ不倫で訴訟済み、相手と解決していなければ可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
頑張って噂の内容を調べてみたいと思います。

お礼日時:2017/02/08 21:22

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