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結婚してからの夫名義の地方税の滞納額が、とてつもなくたまってしまいました。地方税滞納整理機構に、滞納税が、引き継がれる前に、相談に行っていれば、良かったのですが、先程も、地方税滞納整理機構の担当の人と、その上司の方が見えられ、担当の人と、毎月130,000円を返していく話を 昨日、したばかりです。今日、わかり訳す言ったら、脅しですよね。上司の人も、口が上手いですね!妻の私の名義の土地、家を担保に 借りる所ってあると思いますよと言われました。差し押さえになったら、ご主人の4分の1では、ありませんよ、給料の半分差し押さえられたら、どうします?と脅されました。相談する両親も、他界して、いません。私には、兄弟も姉妹もいません。どうか、みなさま、お力をお貸し下さい。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 今まで、相談にも行かず来た事時点、自業自得ですよね。ためてしまった滞納税の額が、額なだけに、こちらの相談内容や滞納税の分納の意志を くみ取ってもらえないのでしょうか?滞納せず、相談にも、豆に行っている人からみたら、ふざけるなと思われるでしょうね。滞納者だけで、滞納税は、どうにも、成らないと言う事なんですね。家族が いれば、家族もと言う事。滞納者だけの財産差し押さえでは、無いと言う事。そうしたのは、滞納者と その家族。これから、滞納税を毎月 約束の金額を 納付していくと言う相談や、話は、何だったのでしょう。一時の気休め?私は、うつかもしれません。違うかも?自分成りに頑張っても、否定されてきました。そういうひとは、他にもいますよね。

      補足日時:2017/02/08 16:09

A 回答 (8件)

「ご主人の4分の1では、ありませんよ、給料の半分差し押さえられたら、どうします?」


給与については、国税徴収法に差し押さえ禁止額の規定があります。
「4分の1まで33万円を超える部分は上限なし、、」という既述がありますが、これは民事執行法で給与差押えをする際の話でしょう。
税の徴収は上記の国税徴収法に基づいて行われますので、給与の半分以上が差押えられるかもしれないし、そうではないかもしれません。

担当者のいう「4分の1ではない」というのは、民事執行法での禁止額適用はなく国税徴収法での適用ですと言いたいだけでしょう。

しかし、後半の「半分差押えられたら」という点は、「そういう事を口にして良いのか」と思います。
例えば、として「今の旦那様の給与がこの額です。差し押さえするとこれだけ徴収可能です。つまり、手元に残る金額はこれだけになります」と説明すべきです。

以前なさったのと同じご質問者なのでしょうか。夫が「おれは知らん」という話でしたが。
私はそれに「妻が、差押処分を回避するために、妻の金で納税などするな」と言いました。
給与の差押えがされて、生活費に事欠くようになれば、そこで妻が資金繰りして生活すれば良いのです。
夫の滞納を妻が払うなど原則的には避けるべきです。

妻名義の財産が、夫の滞納税金のために差し押さえされることはありません。
これは絶対です。
税法における給与の差押え金額をここで述べても、理解が及ばない可能性もありますし、無意味ですので省略します。

「夫に話をしてください。私は妻ですが、滞納者ではありません。」という態度を保ちましょう。
「夫の給与が半分以上差押されてしまったら、生活が困りますよね。ですから、妻が一緒になって(夫の)滞納税金を払いましょう」と担当者は言い出してるわけです。
「知ったことではない。給与差押えで生活が困るようになったら、私は私でなんとかしますから。」と言い切ってしまうぐらいでないと、妻に「それでは、あなたが連帯して納税することに承諾してください」と言い出しかねません。
「夫の滞納に対して、妻が保証人になるなら分割納付を認めてあげて、給与の差押えもしないから」と勧め最終的に分割納税ができない場合には、給与差押えして、そのうえで妻に「保証人だから払うように」と請求し、妻の財産まで差押できるように仕向けてきます。

優秀というか「えげつない」徴収職員は、このぐらいの手を使いますから。

「差押をしない、分納を認める、そのかわり妻が保証人になってくれ」という話は承諾してはいけません。

給与は全額差し押さえされません。
差押されたことで、足りない生活費は妻が工面すれば済むのです。
「差し押さえ」という言葉にビビッて、これを回避するためには何でもするという気持ちになりがちですが、それは「本来は無関係な自分がまきこまれる」結果となります。

「どうぞ、やってくださいな」と言えるぐらいでいいのです。

長文ですみませんが、旦那様はどんなお仕事をされてるのでしょうか。
給与、給与といいますからサラリーマンなのでしょうか。
サラリーマンで、地方税滞納って、勤務先がすべきことをしてないって感じです。
滞納税目はなんですか。
固定資産税ではないですよね。
このあたりも実は知りたい点です。

給与とりでなく「個人自営業者」でしたら、給与などはありませんから売掛金の差押えをされます。
売掛金の差押えは「全額」されます。
債権の差押えは全額することになってるからです。
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給料の差し押さえ上限があったと思います。



通常は4分の1まで
33万円を超える部分は上限なし
みたいなところだったと思います。

つまり、給料月額30万円ならば、7.5万円
100万円だと4分の1が25万円だけど、33万円を超えるから67万円まで差し押さえできるという話かな?

正当な差し押さえ額を超えての脅しは、脅迫だと思いますが…。

弁護士の無料相談とか、聞いてみたらいかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/12 15:26

あなたが被害者ぶって脅す立場にしか見えないけど。

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この回答へのお礼

貴重な意見を どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 19:45

旦那さんは、なんとおっしゃってるんですか?


旦那さん名義なんだから、旦那さんにしっかり支払わせなければいけません。
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滞納分を支払えば良いだけです。


あなた達の滞納は、多くの人の迷惑となっているでしょう。
あなた名義の不動産があるなら、それを売却して返済すれば、このような相談は不要だと思います。
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役所の人が来るうちに払わないと本当に差し押さえになりますよ。



法的にはいきなり差し押さえても構わないのですが、気が利く担当者は滞納者と話しをして自主的に払わせようとします。
それを脅しと捉えて反発すると、役所は差し押さえせざるをえなくなります。

土地と家があるなら競売に掛ける可能性があります。
役所からの通知を見逃さないよう、郵便物は気をつけて見て下さい。
競売は異議を申し立てないと自動的に同意したことになるからです。
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この回答へのお礼

とうの本人が、動かず、妻の私が、担当者と相談、話をしてきました。滞納→差し押さえ等、どこまで、どのように、進められ、何を どれだけ、残されるのかも、何も分からず、携帯で、調べたり、こちらのサイトで、皆様からの相談の回答を 読ませていただき、勉強になりましたし、精神的にも、落ち着いていたり、いなかったりですが、出来る限りの事を していくつもりです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 12:51

まぁほかの人は払って生きているわけですから、


滞納整理の人たちの理念は、まじめに払っている人が馬鹿を見ないようにと
きつく当たるときもあります。
自己破産しても、税金は免除になりませんし(本当に払えなければ執行停止から時効となりますが)
とにかく財産を処分して払うしかありません。

特に、相談に言っていればここまでにはならなかったかもしれません。
(相談に言っても、差し押さえる財産があれば有無を言わず差し押さえますが)
自業自得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちゃんと相談していれば、このような事態には、成らなかったのですよね。自業自得と言う事なんですよね。いろいろと、悪い方へと 考えてしまい、すみません。

お礼日時:2017/02/08 12:13

別に脅してる訳ではないと思いますが、、。



税金だけは、決して見逃してはくれません。

なんとかして、払ってしまいましょう。

家を担保に、、、というのは、私からみたら当たり前のことを

言われたに過ぎないと思います。

貴女たちに、支払えるお金があるのなら、家の担保、、という話には

ならなかったと思いますが、、。

もう一度、書きます。

税金だけは「見逃してはくれません」

なんとかして、払ってしまいましょう。

その返済方法の一つが、家の売却、、、なのです。
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この回答へのお礼

私は、けっして、見逃してくれとは、思っていませんが、ちゃんと 真面目に 税金を納めている人達からみたら、そうですよね。いろいろと、ありがとうございました。夫と よく、話し合います。

お礼日時:2017/02/08 12:17

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