No.1
- 回答日時:
重要事項説明書の記載項目に、「敷地と道路との関係」があります。
そこには、現場の地図を含めてきちんと物件の接道の状況を記載する決まりとなっております。
その道路が幹線道路かどうか、騒音などがあるかどうかにかかわらず記載する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
購入を検討している物件の100m程離れたところに県道があるのですが、その県道があるために、『騒音・振動の可能性があります』と重要事項説明書のドラフトに表記されていました。実際に現地で確認すると物件の屋内では振動・騒音などないのです。
後日の紛争にならないように、何にでも予防線を張る仲介業者のやり方が正しいのかどうかを知りたいのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>後日の紛争にならないように、何にでも予防線を張る仲介業者のやり方が正しいのかどうかを知りたいのです。
気持ちは分かる。
ただ、本件は線引きの話だと思うよ。
「何にでも」というのは質問者の個人的の感覚であって、物件ごとの個別性や一般人の感覚を考慮しているかどうか。
この質問文の内容だけでは推測できない。
告知事項としては、条例やガイドライン的な規定と裁判例があるけれど、個別案件ごとに詳細が異なるため一概には言えない。
とどのつまりは裁判してみないとワカラナイ。
これが頭痛のタネ。
高速道路等(=幹線道路も含まれる)は嫌悪施設として重要事項説明書に記載し説明すべき告知義務の範囲となっているのはご存知かと思う。
質問文に「交通量が『明らかに』多くない」と書いてあるけれど、それだけだと質問者の個人の見解なので、その場合には一般人がどう考えるかの根拠を示さなければならない。
実際問題、交通量のデータはあったとしても、それが騒音や振動の被害にならないという直接的な根拠にはならない。
ただ、本件の場合、自治体等で規定している騒音量と現地の騒音量を比較することで、騒音認定されるか否かは判定が可能だと思う。
規定された騒音量(db)に満たない騒音であっても、購入した人がその騒音により健康被害等を訴えた場合には売買価額の減額や損害賠償もありえるかもしれない。
100m先に幹線道路があると分かっていたら買わなかった・・・という主張だ。
しかし、告知事項に記載することによって、「幹線道路が近隣にあることを契約の時点で認識し騒音の可能性を予見可能だったにも関わらず購入を見送らずに購入した」ーーとかナントカで、買主側の過失が認められる可能性がある。
告知事項に記載しておくだけで、売主・買主・仲介業者がモメて裁判やるリスクを減らせるわけだ。
仲介業者が「念のため」告知事項を記載するのは適切な方法。
ところで、その県道は何メートル道路?
片側1車線とかで、質問者の言うとおり交通量が多くないなら記載しなくてもいいと思う。
拡幅工事の予定があれば記載した方がいい。
「100m先」という距離としては、記載しておいた方が良い距離。
嫌悪施設はモノによりけりだけど500mくらいを見る場合もあるので。
幹線道路なら500とか400なら書かなくてもいいけれど、100や200となると状況次第では書いておいた方が『無難』になる。
丁寧なご回答をありがとうございます。
その県道は、2車線で、片側4メートルの道路です。
100m先であれば記載しておいた方が良いのですね。
客観的なご意見をいただきたかったものですから、大いに参考になりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
不動産業者してます。
重要事項説明書に記載される事項は年々多くなってきています。それは法的に決まった事項に加えて所属する協会(宅地建物業協会、不動産協会)の作った雛型に由るものや、各地域によるものまた個々の物件によるものなどです。
なかにはこんなものまでと思われる過剰、つまりそこまで書く必要があるかというものがあり、それには個々の理由があります。
今回の場合は察するにおそらく、以前その近隣の物件を取引した際に後で買主からその県道の騒音について苦情があったのではないのでしょうか。あくまで推測ですが、私な以前あった苦情については確実に予防線をはります。
ご回答ありがとうございます。
検討しております物件近くでは、あまり売買の例がないものですから、交渉しております不動産業者さんも、その地域で苦情があったことは無いようです。(直截に不動産業者の営業担当者に聞いてみました)
専門業者さんの考え方として参考になりました。
ありがとうございました。
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