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朝日訴訟はなぜ東京地裁で行われたのですか。
朝日さんは岡山の療養所にいたので、岡山地裁でもいいし、東京に行くのは大変だと思いますが。

質問者からの補足コメント

  • 行政事件訴訟法の12条4項で広島地裁?でもよかったんじゃないかと思ったのですが、当時はそれがなく、国に対して行政訴訟を起こすときは東京まで行かなくてはいけなかった、という認識で正しいですか??

      補足日時:2017/02/11 16:15

A 回答 (3件)

当時の生活保護法や行政事件訴訟法の条文を調べないと何ともいえませんが、朝日訴訟の上告理由を読むと「・・・上告人は、厚生大臣を被告として、右600円の基準金額が生活保護法の規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するにたりない違法のものであると主張して、同大臣の不服申立却下裁決の取消を求める旨の本件訴を提起した。

」となっていることから、当時の法律では、不服申立却下裁決をした厚生大臣(国)を被告として、「裁決」を取り消す形になったのでしょう。
 現行の生活保護法は、「第六十九条  この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 」となっていることから、裁決の取消訴訟ではなく処分の取消訴訟を提起する必要があり、また、行政事件訴訟法第11条第1項1号により、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体が被告となります。たとえば、X市から生活保護の決定事務の委託を受けたY社会福祉事務所所長Aがなした生活保護申請却下処分について、X市を被告として、その却下処分の取り消し訴訟を行うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/16 12:43

被告が国ですから、国の所在地です。


国の住所は千代田区霞が関1-2ですから東京地裁です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/16 12:43

昭和30年当時の生活保護費が現在の価格で約2万4000円でした。



原告は、県知事及び厚生大臣に不服申し立てを行いましたが却下され、行政不服審査法による行政訴訟を東京地裁に申し立てたからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/16 12:43

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