No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当時の生活保護法や行政事件訴訟法の条文を調べないと何ともいえませんが、朝日訴訟の上告理由を読むと「・・・上告人は、厚生大臣を被告として、右600円の基準金額が生活保護法の規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するにたりない違法のものであると主張して、同大臣の不服申立却下裁決の取消を求める旨の本件訴を提起した。
」となっていることから、当時の法律では、不服申立却下裁決をした厚生大臣(国)を被告として、「裁決」を取り消す形になったのでしょう。現行の生活保護法は、「第六十九条 この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 」となっていることから、裁決の取消訴訟ではなく処分の取消訴訟を提起する必要があり、また、行政事件訴訟法第11条第1項1号により、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体が被告となります。たとえば、X市から生活保護の決定事務の委託を受けたY社会福祉事務所所長Aがなした生活保護申請却下処分について、X市を被告として、その却下処分の取り消し訴訟を行うことになります。
No.2
- 回答日時:
被告が国ですから、国の所在地です。
国の住所は千代田区霞が関1-2ですから東京地裁です。
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