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私は61歳妻50歳です私は定年で退職です妻の社会保険の扶養になることは可能でしょうか

A 回答 (4件)

はい。

条件を満たせば。
詳細は奥様に会社に確認してもらった方がいいですよ。
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この回答へのお礼

, 早速の回答ありがとうございました

お礼日時:2017/02/19 07:17

可能です。


ただし、今後無収入になるか、働いた場合でも向こう1年間に換算して年収180万円未満であることが必要です。
なお、「厚生年金保険を年間130万円くらい受け取れるはず」ということはありません。
貴方は、老齢厚生年金は65歳から、特別支給の老齢厚生年金も62歳からの受給です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました良くわかりました

お礼日時:2017/02/22 06:14

厚生年金保険を年間130万円くらい受け取れるはずゆえ、奥さんの被扶養者になることはできないでしょう。

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代表的な『協会けんぽ』の扶養認定条件


は以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者
の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の
 収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
 からの仕送り額未満
・・・・
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分
以上の場合であっても、扶養者(被保険者)
の年間収入を上回らないときで、日本年金
機構がその世帯の生計の状況を総合的に
勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯
の生計維持の中心的役割を果たしていると
認める時は被扶養者となることがあります。
・・・・
1.収入要件確認のための書類 
(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
~引用

ということで、退職したという理由で
扶養家族で社会保険に加入したいと
健保組合に相談してみてください。

『協会けんぽ』であれば、退職証明書や
離職票で認定されると思いますが、
これまでの質問の中には、退職所得や年収
実績からダメと言われた方もいたので、
確かなことは言えません。

いかがでしょうか?
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