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妻が夫の給料明細源泉徴収票とを他人に見せているこれは違法か

A 回答 (4件)

あなたが名誉を侵害された、とおっしゃるのなら奧さんを不法行為法に基づく損害賠償請求できる可能性はあります。

しかし、それは現実的ではありません。

結局のところ、違法性は問えない。と、いうのが結論です。それにしても、一番最初の方の回答は、実にユウモアがあって的を射た回答なのと同時に、大笑いしました。5つくらいベストアンサーを差し上げたい回答です。
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違法とまではいきません。


ご家庭・ご夫婦の問題です。

質問だけでは無理だと思いますが、奥様が非常識な行動を数多く行い、あなたの常識的な範囲で注意を促しても治らない、ということであれば、法律問題ではなく、離婚理由にはなる可能性が出てくることでしょうね。

ただ、夫の年収等を周りに言うことで、自分がどれだけよい夫を見つけたのかとか、裕福だとかと見せつける(私には理解できないが)女性もいるようです。それでも、源泉徴収票を他人へ見せる人は普通ではありません。

他人と言っても、源泉徴収票の使い道にはいろいろあり、所得税の申告や住民税の申告が必要な際に、夫の代理人として妻が税務署等へ相談したりすることはあります。相談先の人には当然業務ですし守秘義務もあり、他人ではありますがおかしなことではありません。
また、源泉徴収票の提出先は申告の為だけではありません。小さいお子さんがいれば、保育園関係での手続きでも必要となります。国保でも関係します。融資等(クレカの申請などを含む)でも必要となります。これらも相手は他人かもしれませんが、おかしなことではありません。

他人となるが、詳しく書いたほうがよい場合もありますよ。
だって、奥様の実家などがあなたを別れさせようと動いており、収入などが原因だとすれば、奥様はあなたの収入を見せて納得させようとするかもしれませんからね。

あとは、奥様があなたと離婚を考える際などにおいては、財産分与や慰謝料、養育費などの請求などでも、源泉徴収票を奥様に渡すリスクもあります。円満だと思っていた矢先に離婚を言い出される夫もいるようですからね。その際には、他人である弁護士などに相談する際に見せていることもありますからね。
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>違法



何の法律に違反しているのですか?(個人情報保護法?)
奥さんが個人情報取扱事業者?(該当しないでしょ)
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結果として、大きな実害の出るプライバシーの侵害とでも認められない限り、夫婦間ではお互いのプライバシーは共有されるのが当然とおもわれているので、違法とまで認められないと思います。



ご主人の代わりに収入の申告で市役所の税務課に提出することは自然ですが、家族で夫の収入を振り返って、喜怒哀楽するのもご愛嬌でしょう。

近所の奥さん同士で見せ合いっこしていたとしたら、違法(いほう)というより、阿呆(あほう)としかいいようがありませんが...。
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