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来月から川崎市で生活保護を受けることになりました。
でも今住んでるアパートの更新が4月なので、転居しようとしています。
生活保護の基準値におさまらない家賃だから、という理由だけでは転居費用は出してはくれないのでしょうか?
今足の神経障害になってしまって在職中ですが収入がない状態です。
神経障害といっても原因がわからず、もしかしたら心の問題かもしれなく、
気分転換ということと少し広めの部屋も見つかったので、転居したいです。
全く関係のない地ですが、実家への交通も便利で(これから通おうと思っている)大学病院も近くにありとてもわたしにとっては条件がいいです。
こんな理由では転居費用はでないのでしょうか?
またどんな理由なら費用はでますか?

A 回答 (2件)

生活保護者が転居うする場合は、自由に転居はできます。

但し、自分で転居に必要な初期費用と賄えるのあればです。
 あなたが言う住宅扶助費の基準を超える場合はOW(福祉事務所)から転居指導が出ます。転居指導がでれば初期費用等も申請をすることで支給されます。その他十何項目の支給条件がありますのでcwに訊ねることです。
 費用は居住地の級地区分で基準が定めていますので、OW担当cwに訊くことです。
また、<来月から川崎市で生活保護を受けることになりました。>という理由はなんでしょか?
 保護開始申請は何時しましたか、保護申請日を含み14日及び30日までに保護の可否を申請者に通知することになっています。また、川崎市でと言う事も理解できませんが、今の居住地は川崎市でないのでしょか?
A市からB市に転居する場合の転居費用も支給可能ですが、転居先のOWに保護(移管)申請をする必要があります。
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生活保護を受けてからの転居は認められにくいです。



また、地区ごとに、上限がありますので。

転居する合理的な理由があれば転居費用は出ます。

転居費用が出るのは次の13項目です。

①病気の療養に適さない住宅に住んでいる
②離婚して新しい家が必要
③介護が必要な年寄りの面倒を見るため近くに移り住む必要がある。
④家族が多い割に部屋が足りない。
例 5人家族で1Kアパート
⑤仕事先が遠すぎて通えない。
⑥リストラで社宅や寮を出なければならなくなった。
⑦大家から出て行けと言われた。
例 アパートが老朽化して建て替えが必要なため
⑧ケースワーカーより、現在の家賃が高いので安い処に移るように指導さ
れた。
⑨病気が治って退院。住む所が無い。
⑩家がなく、友人宅を転々としている。
その他、地震にあって住む家が無い、現在住んでるところが老朽化、、、

以上の理由があれば、転居費用は出るようです。
その他の理由なら、福祉課に相談されるといいですね。
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