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妻と離婚調停中で別居しており、子どもは1人、妻の元に居ます。

離婚調停において、離婚に合意する場合、その条件は文書に残すのでしょうか。
「妻方は財産分与を放棄する」という条件を前提に双方で離婚合意した場合、文書にしないと、離婚成立後に財産分与を求められてしまうのではないかと思ったりします。または、文書に残したとしても、離婚後に財産分与を求められてしまうものなのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

双方がそれでいいなら構いません。



通常、調停調書には「本件離婚について一切解決したものとする」という旨の清算条項を入れますので、
清算条項があれば離婚に伴う財産分与も、調停時点で明らかになっていたものについては以後は争えなくなります。

財産分与や慰謝料を除いて調停成立する場合は、「財産分与、慰謝料を除き解決したものとする。」旨の記載をします。

慰謝料や財産分与を相殺して、結果として妻の分与分が無い場合もあるでしょうし、一概に不当な契約とはいえませんし、
よほど不当な合意内容と判断されれば調停委員会はそれを認めません。

「妻方は財産分与を放棄する」という条項は、今の財産をどちらかに移動させないなら無用と思います。

調停調書は、「確定した判決」と同様の効力があります。
「確定した判決」ですので、一度成立すれば、そこで合意したことについて再度争うことは出来ません。
不服申し立てによる調停のやり直しや審判を求めることはできません。
双方が協議して合意して調停成立としたものを、安易に不服申し立てなどできません。

調停当時に発覚していなかった財産が見つかった場合や養育費の変更は、調停成立後でも協議可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調停調書には、当方の不利にならないように、財産以外の箇所でも安易にOKしないように熟考して判断したいと思います。

お礼日時:2017/03/06 00:02

調停調書は、判決文書と同じですので相手が2週間以内に異議を申し立てて審判に移行しない限り覆ることはありません。

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それを約束して調停所に記載していたとしても、それは


別れた奥さんへの不当な契約となるので、財産分与の権利は主張されると思われます。

それだけは覚えておきましょう。

相続の遺留分請求と同じ理屈です。
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調停で離婚が正式に決まるのは、離婚の合意及び親権者が決まって始めて離婚、ということになります。

財産分与とか慰謝料その他の離婚条件は、離婚の話と本来別に扱います。

お尋ねの件は離婚条件です。合意した条件の結果は最終的に「調停調書」に書記官が書きます。どういう条件の下で夫婦は離婚したか。離婚後の双方の債権債務についてです。

お尋ねの、奧さんが財産分与を放棄するという約束を取り付けたいのであれば、その旨調停調書に書いてもらうように頼んでおくことです。調停調書に書かれたものを、無かったかのようにしたり無視して再度問題提起することは出来ません。従いまして、調停で約束した財産分与を後に約束がなかったことにして請求することは出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。財産分与の放棄について、調停調書に書いてもらうようにします。

お礼日時:2017/03/06 00:00

後でゴタゴタしないように文書にするのですから、



求められないと思います。

が、強欲な元妻なら何か言ってくるかもしれませんが、

そのための文書です。

文書にしたのに、それでも、何かいってきたら、それこそ「法のもと」で

裁いてもらいましょう。

子供に関わる一切の金銭は出さない、、と一筆入れておく事も大事です。

後で揉めないために。

私の知人は、その一筆を入れておかなかったため、

子供の入学金だの、留学費用だの、子供が事故にあった時の

入院費用だの、、と、請求され困っていました。

既に再婚して子供もいましたからね、、。

もちろん、貴方のお子さんですから、親として費用の負担はして

あげられた方がいいと思いますが、元妻から、費用負担を

当然のごとく言われるのと、こちらから出してあげるのでは

気持ち的に随分と違いますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/05 23:59

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