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No.2
- 回答日時:
どうも悪意さえ感じる回答がありますが…
借地の返還
借地の相続
借地の売却
という問題ですよね。
まず、地主からの返還請求については応じる必要はありません。例え、土地の賃貸契約書に 「契約名義人はmysk父一代に限るものとする」などという特約事項があったとしても裁判では認められませんね。
それでもうるさく「返せ返せ」と言われて土地を返還する場合には「合意による契約解除」と言う事になります。
借地上に建っている建物はお父様の名義だと思いますが、これは然るべき手続きをして相続人の名義にしておきましょう。建物の名義変更には地主の同意は不要です。また、土地の賃借名義人も建物の名義人の名前に変えておいた方が良いでしょうね。急ぐ必要はありません。地主との間の賃貸借契約の賃借人の地位は相続により相続人が包括的に継承したことになりますから、後はそれを書面(契約書)にしておくかどうかと言う問題だけです。
さて、相続人の名義になった建物は第三者に売却することはできますが、土地の賃借人の地位の継承は、地主の承諾が必要です。
地主が承諾しない場合には、地主に建物の買取を請求するという方法もありますね。
相談する先としては、売買が関係する場合には不動産業者なのですが、借地取引は交渉が面倒な部分がある割に成約価格が低く、手数料収入と言う点で旨みが無いので、積極的に扱う業者は少ないかも知れませんね。少なくとも、質問者様御自身が借地契約についてもう少し知識を深めてから相談された方が良いかも知れません。
No.1
- 回答日時:
売却はできませんよ?
借地権付一戸建てはそもそも相続も難しいです。
名義人が他界したなら、新地にして返却という契約になっているはずです。
銀行にでもフリーローンの相談でもして捻出しましょう。
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