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出合い系サイトで援交の募集をして
詳しい話をLINEの電話でしていたら
通報すると言われました。
相手にsnowの顔と、下の名前とLINE
学校、住んでる市はばれています。
学校に確認するとも言われました。
学校は人がすごく多い学校なので
私だとばれないと思いますが
この情報だけで捕まることってありますか?
法律などに詳しい方教えてください

質問者からの補足コメント

  • 回答していただいて有難いのですか、犯罪なことはわかっています。
    それで、私の情報を警察に通報されたら
    警察は動くのかが知りたいのです。

      補足日時:2017/03/02 23:03

A 回答 (4件)

「私の情報を警察に通報されたら警察は動くのかが知りたいのです。


については、誘引行為について捜査される可能性はありますが、「確実に動く」か「動かない」については、警察が決めることですので、誰にもわかりません。
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弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。


 援助交際の募集というのは、売春誘引罪になる恐れがあります。犯罪です。少年の場合は補導される恐れがあります。

売春防止法
第五条(勧誘等)
 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。


また、出会い系サイト規制法でも、援助交際相手を誘引することが禁止されています。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二  人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五  前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。


警察が捜査する場合には、サイトやLINEのログから、携帯電話の端末を特定して、携帯電話会社への契約者照会をして、書き込んだ人を特定していきます。
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脅迫してきたら、逆に捕まえることは出来そうですが。


学校名と下の名前がわかっていたら、君の投稿内容と写真を匿名で、学校に送られてきたら、少し面倒な事になる可能性は、ありますね。
相手の住所を特定するのは難しそうですし。
住所が分かれば、相手は未成年相手に買春しようとしたことになるので、相手の方が立場的に不利です。
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捕まる可能性はゼロに近いです。


やってもいないことでつかまらないですよ。
それでは未遂にすらなりません。
むしろ、そのパターンは
内緒にするから変な写真送信しろ。とかタダでホテル行こう。とか、そんなのばかりじゃないでしょうか。
アナタも、これにこりてくれたら もうこの様な悩みにあうこともないでしょうね。
お願いします。
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この回答へのお礼

こんな時間に回答ありがとうございます。あなたのおかげ落ち着きました。で安心して眠れそうです。

お礼日時:2017/03/02 02:28

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