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児童扶養手当てについて

児童扶養手当ては仕事しなくても貰えるんですか?
最近知り合いが母子家庭になって、仕事出来る体なのにあそこはぎすぎすしてるとか知り合いがいるから働きたくないて言って家で遊んでます。家賃とかは世帯分離して一緒に住んでる親が払って居るそうです。前ネットで仕事しないと児童扶養手当てが停止になるて書いてあるの見ました。

A 回答 (2件)

実際に仕事をしている・していない、ということは、必ずしも関係がありません。


しかし、児童扶養手当法第十三条の三第1項や第十四条第四号を根拠に、受給が始まってから5年が経過したときに就労意欲が見られない場合には、手当額(所得や対象児童数で決まります)の2分の1がカットされることがあります。
具体的には、児童扶養手当法施行令第七条で定められている方法で計算されます。

◯ 児童扶養手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html

◯ 児童扶養手当法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html

カットを回避できるのは、児童扶養手当法施行令第八条で定められているとおり、受給する本人または親族が障害・疾病・負傷・要介護状態である、という場合だけです。
これにあてはまらない場合は、受給が始まってから5年が経ったときの現況届の提出の際に、児童扶養手当法第十四条第四号や児童扶養手当法施行令第八条第一号をもとにして児童扶養手当法施行規則第二十四条の三や第二十四条の五で定められている自立活動や求職活動などを、もう既に実際に行なっていなければなりません(実際に就労していれば、もちろんOKです。)。

◯ 自立活動(児童扶養手当法施行規則第二十四条の三)
公共職業能力開発施設(職業訓練校)、専修学校等への在学その他をいいます。

◯ 求職活動(児童扶養手当法施行規則第二十四条の五)
公共職業安定所や職業紹介事業者などで就職に関する相談等を受けたこと、求人先企業などと面接したこと、その他就業するための活動全般をいいます。

◯ 児童扶養手当法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html

児童扶養手当の受給が始まってから5年が経ったとき、住所地の市区町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付され、上述したような内容が示されます。
要は、「きちんと求職活動をしなければ、児童扶養手当の支給が停止されてしまいますよ」ということです。
そのため、この際に「求職活動などを実際に行なっている」「受給する本人または親族などが障害や疾病などの状態にある」といった所定の届出手続をしないかぎり、カットの対象となります。

いずれにしても、法令の条文上でもしっかりと就労の義務が位置づけられている、ということが言えます。
したがって、質問文にある「お知り合いの方」は、義務を果たしていないと言わざるを得ないでしょう。
その結果として、どうなってしまう可能性があるのか。上述したとおりです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2017/06/16 20:39

https://www.kakei.club/singlemama/jidoufuyouteat …

以下の要件に該当した方が児童扶養手当を受け取ることができます。
※児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童をいいます。


父母が離婚した児童
父母どちらかが死亡した児童
父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父、または母の生死が明らかでない児童

仕事のあるなしは全く関係ないみたいですね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございましたの

お礼日時:2017/06/16 20:40

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