報酬を支払われる時に引かれる源泉徴収額の仕訳について、これまでずっと「仮払税金」の勘定科目を使用し決算時に事業主貸に振り返る形で処理してきました。
青色申告の説明会で税理士さんに聞いた時に教えてもらった方法です。
下記ページなどでも、このやり方が書いています。
http://biz-owner.net/gensen/matome2
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/tax-wi …
http://www.kojin-taxoffice.jp/category/2006849.h …
事業主貸か仮払税金又は仮払源泉税で処理、事業主貸で処理する場合は補助科目をつける…など。
ですが、個人事業主は「仮払税金」という科目は使わない、企業会計でしか使わない勘定科目だから個人事業では使ってはいけない、源泉徴収額の処理を仮払税金にするのは間違っていると言って来る人が一定数いらっしゃいます。
質問したい内容ではなく、仮払税金の部分を指摘されて聞きたい内容が聞けなくて困っています。
税理士の人や恐らく税理士関係の人が書いた記事でもこのやり方でOKと言っているし、周りのフリーランスもこのやり方でやっているのに、これを間違えているという人がいるのはなぜなのでしょうか?
また、これを「間違えている」と言っている人の認識が間違っている場合そういう人は何を勘違いしているのでしょうか。
企業会計ではなく、個人事業主の青色申告に詳しい方や実際に個人事業主で青色申告のかたにお答え頂けたら嬉しいです。
皆さんはどう仕訳しているでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1 少なくとも「預り金」ではないです。
預り金は「負債」なのですが、報酬を受け取るさいに天引きされてる源泉所得税は資産です。
この辺りはNO1先生は勘違いされて回答をつけられてる気がいたします。
2 源泉徴収された額は、事業主勘定にするのが正です。
所得税確定申告書の2表に収入のうち源泉徴収された売上額とその源泉徴収税額を記載する必要があるため、この計数を把握する必要があります。
事業主勘定にて処理する際に源泉所得税と摘要欄に記載しておき、申告書作成時にその額を拾って集計するか、事業主勘定の補助科目を作っておき(ここでは源泉所得税が補助科目名でもかまわない)、その合計額を申告書に転記することになります。
これも面倒だとなると、現実には、なんらかの勘定科目で貸借対照表の借方に「天引きされた源泉所得税の額のみ」が出るようにしておくのが、確定申告書を作成するときに便利です。
仮払源泉所得税という勘定科目は、企業会計で使用するものであって個人事業主が使うべきものではないという意見も正論でしょうが、教条主義であって、実務的には、仮払所得税として計上しておき、そのまま決算を組んでその計数を確定申告書2表に記載してもよし、決算仕訳で事業主勘定に振り替えて、その振替伝票を「源泉徴収された所得税額」の把握資料としてもよいと思います。
ある会計ソフトですが、事業主借、事業主貸勘定には補助科目を作成できないものがあります。
すると、事業主貸に計上されてる数字から源泉所得税額を拾いだす作業が確定申告書の作成のために必要になります。
もともと「会計ソフト」は決算書を作成して、所得税申告書を作成する目的があるのですから「会計学的はこうすべきであろう」と言って手間数を増やすよりも、仮払所得税で処理をしておけば良いと思います。
「なにが正しいのか」ではなく「なにをどうすると便利か。間違いが少ないか。手間を減らせるか」も実際には重要な要素でして、決算を株主総会で承認してもらわないとアカンという立場にない個人事業主でしたら「企業会計原則?知らねーっての。税理士が教えてくれた仮払所得税ってのでやってるのが、いけないっていうなら、何処の誰がそれを言い出すのかを教えてくれ」って言い出すかもしれません。
私も源泉徴収後の報酬を受け取る仕事をしてますが、仮払所得税を使用してます。
期末残高がそのまま所得税申告書2表に書き写せますから、便利この上ないです。
会計処理方法は、時代と共に発達してるようです。とくに消費税が導入されて以来、これではアカン、いや違うという話が目立ちます。
そんなのどうでもいいじゃんって言えないところもあるのですが、おおむね「会計を勉強した人同士が意見を戦わせている」だけのように思います。
特に勘定科目の設定については、ああだこうだとうるさいです。
個人事業主で、確定申告書を出すと「一仕事終わった」と一杯飲むというレベルの話でしたら、正しい納税額が出ていれば「勘定科目の違いなんて、どうでもええ」と私は思います。
それを「違ってる。企業会計原則のなんとかを無視してる」とか間違いだと主張して、自分がいかに会計学に明るいかを暗にネット上でひけらかしたい人もいるのです。
面白い事に、そういう人は「てっぺんから勘違いしていて、人の意見にダメ出しをしてしまう」ミスをしがちです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
リンク先のサイトのうち、三番目のサイト(税理士のサイト)の説明と仕訳は非常に変です。
変なサイト↓
http://www.kojin-taxoffice.jp/category/2006849.h …
>〔仕訳事例1〕売上高計上時期と入金時期が同時のとき(現金売上の場合)
ここでは、
〔仕訳事例1〕売上高計上基準が現金主義であるとき
と書くべきです。この文章を見ただけで会計センスの悪い人だなと分かります。
>〔仕訳事例〕
〔借方〕現 金89,790/〔貸方〕売上高89,790
〔借方〕仮払税金10,210/〔貸方〕売上高10,210
ここで、売上高を二つに分けるのは、会計の基本に反します。この得意先への売上高は10万円なのですから、そのことを仕訳で忠実に表現しなくてはなりません。二つ足せば10万円になるからいいじゃないかというのは、会計に携わる者の言い方ではない。
さて税理士は、ここで「仮払税金」を使っています。税理士は、期末に「仮払税金」をまとめて「事業主貸」に振り替えるつもりなのです。しかし会計理論によれば、この時点で直ちに「事業主貸」を計上する方が優れています。やはり税理士は、会計の学びが浅いのです。
〔優れた仕訳〕
〔借方〕現 金89,790/〔貸方〕売上高100,000
〔借方〕事業主貸10,210/
税理士の中には、このように、会計には疎い者が多いのでご注意ください。税理士は、税務については専門家ですが会計についてはほとんど素人です。この税理士の場合は、簿記三級の力さえないと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~
法人の会計の場合は、例えば、
①法人税を予定納税する時は「仮払税金」に計上します。
②預金の利子や債権の利子から所得税が源泉徴収されたときも「仮払税金」に計上します。
そして、決算で、「未払法人税等」を計上するとき、「仮払税金」の残高と相殺し、「仮払税金」を消します。
個人事業の場合は、報酬・料金から所得税が源泉徴収されたときに「仮払税金」に計上して、決算のときに「事業主貸」に振り替えても間違いではないが、二重手間であり意味がありません。会計としても、所得税が源泉徴収された時点で直ちに「事業主貸」を計上する方が優れています。
No.1
- 回答日時:
預り金 として扱うように指導されてきました。
https://keiriplus.jp/journalizing/deposits_recei …
>預り金とは、役員、従業員、取引先などから一時的に預かった金銭で、後日その者に返金するか、本人または本人に代わって第三者に支払う金銭を管理するための勘定科目をいう。
>・社会保険料預り金
>役員、従業員が負担する社会保険料の預り金
>・税金預り金
>役員、従業員に支払った給与や税理士などに支払った報酬などから源泉徴収する所得税、住民税の預り金
また、会社ですと、確かに勘定科目で仮払税金がありますが、税金の扱いで多少の誤解がありそうです。
http://k.has.jp/284/
>仮払税金とは、中間申告や予定申告で納付した法人税、住民税および事業税を処理する勘定科目です。仮払税金は、年度末に税額が確定する前に支払った仮払いに過ぎないので、確定申告の際に確定した税額から控除することになります。
税理士さんによっては、少人数の会社組織や有限会社などの取り扱いが多い人もいるので、個人に対しても理解できそうな勘定科目として紹介したのではないでしょうか。最終的に年末調整などして納付分を納めて手元には残らない、決算上でも残っていない状態になるのであれば、決算書にも数字が出てきませんし、少額であれば、決算書に記載があっても税務調査で説明できれば特に問題にならないみたいですし、絶対に間違いとは言えないレベルみたいです。
源泉徴収税の最終納付額が決定して納付するまでの仮の処理ですから、そういう名前に近い勘定科目を流用している、その程度だと思います。
なるほど!!なんだかとても腑に落ちました。便宜上解りやすいよう「仮払税金」を使うので良しとしているってことなんでしょうかね。
間違っていると指摘される方の言っている意味も解った気がしますし、間違ってないというのも解った気がします。ありがとうございます。
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とても解りやすい解説感謝いたします!とても納得しながら読ませていただきました。
青色申告にしてから色々勉強していると「実務として」「簿記として」「企業会計理念として」これらそれぞれで話をする人が多くていつも混乱していました。
私が今回質問した件も、実務として考えた時に利便性から「仮払税金」で処理して期末に事業主貸に振り返るやり方でも問題ない…という事なのでしょうか?
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hata。79さんが書いてくださったこの「仮払所得税」とは、「仮払税金」のことなのでしょうか??