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モンクレールの偽物ダウンジャケットを偽物と表記してヤフオク等、個人売買で出品すことは違法でしょうか?

また、「偽物」という表記ではなくモンクレール風やノーブランドと記して出品することはどうでしょうか?

A 回答 (4件)

>モンクレールの偽物ダウンジャケットを偽物と表記してヤフオク等、個人売買で出品すことは違法でしょうか?


商標法により、違法です。出品禁止商品です。ヤフオク等がうっかり受け入れたら、ヤフオクも罰せられます。

>「偽物」という表記ではなくモンクレール風やノーブランドと記して出品することはどうでしょうか?
元々が偽物だと知りながら、それを偽る行為なので、商標法により、違法です。騙してはいけません。

偽物は、あくまでも、ブランド品の模造品です。
これに対して、ノーブランドは、『コピーではなく、法的に定められた事項と一般名称のみを記した商品』のことで、合法的な行為です。

どうぞ、お気をつけください。
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オークションの規約で、偽物を出品することは禁じられていますが。

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「偽物」とどこに表示するか不明ですが、表示するしないにかかわらず、意匠権の侵害となると「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です。

権利が登録されていない場合でも、不正競争防止法違反になる可能性があります。また、それを輸入した場合は、関税法等により、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金」になる可能性があります。
「~風」としたところで、類似していれば同じです。また、まったく類似していなければ問題ありません(そうすると無意味なのでしょうが)。
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ノーブランドはともかく、モンクレの偽物なんて書いて出品したら、警察にお縄になりますけど?



それでも良ければ試してみるのも良いでしょう。
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