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私の場合62歳から在職老齢年金がもらえると聞いていますが、いつから支給が開始されるのでしょうか?
因みに来年の9月に62歳になります。

また、働きながら年金を受けると収入に応じて在職老齢年金の一部もしくは全部が停止されると聞きました。日本年金機構のホームページをみると厚生年金保険に加入しながらだと減額及び支給停止の対象になるような記載を思えます。
例えば、厚生年金ではなく、国民保険に変わった場合は、収入に関係なく、在職老齢年金の一部もしくは全部が停止の対象にならず、全額支給されるのでしょうか?
素人なので良く分かりません。
誰かご教示お願いできないでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>いつから支給が開始されるの


>でしょうか?
下記でいきますと、昭和31年9月生まれ
ということで、報酬比例部分が、来年の
12月からと支給されることになります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

>厚生年金保険に加入しながらだと減額
>及び支給停止の対象になるような記載を>思えます。
・厚生年金がもらえる状況で、
・社会保険に加入しながら働く場合、
 在職老齢年金の制約を受けます。

月収によっては、年金の減額、支給停止
の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

①64歳までは給料と厚生年金で月28万
 を超えたら、厚生年金部分が減額。
②65歳以降は給料と厚生年金で月47万
 を超えたら、厚生年金部分が減額
となります。

※老齢基礎年金、加給年金の支給額は
 条件に含まれません。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

>国民保険に変わった場合は、収入に関係
>なく、在職老齢年金の一部もしくは全部が
>停止の対象にならず、全額支給されるの
>でしょうか?

はい。そのとおりです。

既に60歳以上なので、国民年金には
加入しなくてもよいので、国民健康保険
に加入できる状況になれば、制約はなくなり
ます。

社会保険は自分の意思で抜けられません。
勤めている会社の勤務条件によります。

 大手企業の場合ですと、以下の社会保険
 の加入条件があります。
 昨年10月から適用となっています。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
★これらを全て満たすならば、社会保険に
 加入することになるという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

そうでない場合は、正社員の3/4未満
の勤務時間が条件ということになります。
正社員が1日8時間で週5日となれば、
40時間ですから、30時間以下ということ
になります。

そうした雇用条件の変更が会社との間で
必要となり、雇用契約をしなおすことに
なります。

ねんきん定期便やねんきんネットで
62歳からの支給額を確認のうえで、
今後どうするかをご検討されて下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/07 23:55

>来年の9月に62歳になります


 ・特別支給の老齢厚生年金の支給対象になるのは翌月の10月からになります
  実際に口座に入金されるのは、12/15からです・・10月分・11月分の2ヶ月分が振り込まれます
  以後、2月(12月分・1月分)、4月(2月分・3月分)、6月(4月分・5月分)、8月(6月分・7月分)、10月(8月分・9月分)、12月、と年6回
>働きながら年金を受けると収入に応じて在職老齢年金(正しくは特別支給の老齢厚生年金)の一部もしくは全部が停止されると聞きました
 ・該当するのは、>厚生年金保険に加入 ・・して働いている場合に在職老齢年金の対象になります
  (注:厚生年金に加入しながら、特別支給の老齢厚生年金を受給することを、在職老齢年金と呼ぶ)
  厚生年金の加入しないで働いている場合は、関係ありません・・・全額支給で調整されません
>国民保険に変わった場合は ・・これは国民健康保険のことですか
 ・それなら関係ありません
 ・国民年金の任意継続の事なら、これも関係ありません

・在職老齢年金に該当する場合(会社で厚生年金に加入して働いている場合のみ該当します)
 減額・停止に関しては下記を参照
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/07 23:56

年金の受給開始は今後は65歳からとなり、現在はその移行期間中なので、


前支給開始60歳から65歳まではとなっています。
貴殿の場合は、その特別支給開始が62歳と思います。
特別支給期間は、収入額に応じて支給額の一部、または全部が停止されます。
退職金(またはその一部)の後払いである企業年金は、この影響はありません。
厚生年金は給与受給者、国民年金は自営業者の扱い名称であり、同じものです。
雇用継続して年金納付を継続すれば、その後の年金受給額が増加します(僅かですが)。
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http://manetatsu.com/2015/06/46050/リンク先が、わかりやすいと思うので、ご覧ください。
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