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連れ子との養子縁組について。
いま、結婚を考えている彼女の連れ子との養子縁組についての相談ですか、現在彼女の子供は15歳男、14歳男、8歳女の子の3人です。

もちろん、子供達とは親子になりたいと望んでいますが、上の男の子2人が私学に進学を考えているために、彼女の元配偶者からの養育費が途切れると経済的に厳しい状況です。

なので、恥ずかしい話しですが、せめて上の子供達が高校を出るまで、養子縁組は保留にしようと考えています。そして、その時は2人供15歳を超えていますので、養子になるかならないかの判断は彼らに任せようと思っています。

そこで、質問なのですが、養子縁組をせずに再婚した場合は子供達の戸籍は「単独戸籍」となり彼女と子供達との間に法的な親子関係が消滅し、万が一の時に親としての権限で子供達を守る事が出来なくなると言うような事はあるのでしょうか?

また、養子縁組をしない事によるデメリットなど、相続問題以外で何かあればアドバイスを頂ければと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>「単独戸籍」となり彼女と子供達との間に法的な親子関係が消滅し、



消滅はしないでしょう。
母親が除籍になるだけで、親子は親子です。
親権者が母親であることも変わらないでしょう。

逆に、あなたの養子になっても実父との親子関係が消滅するわけでもありません。
養育する第一の責任者があなたになるけども、あなたに何かあって養育できなくなった場合は実父も子の養育に責任を負います。
養子にしないのであれば、養育の責任は実母と実父にあります。

>養子縁組をしない事によるデメリット

母親と子供の姓が異なるようになる
あなたが子供の親権者になれない
子供の扶養手当がでない場合やあなたの健康保険に子供が入れない場合がある
実父にばれれば揉めるかもしれない

上の二つは気分の問題なので実生活上は問題ない気がします。
三番目は、子とあなたが同居してればよかったと思いますので、子供が遠くの高校に通うために別居する、とかがなければ大丈夫かと。
四番目は、母親が再婚したことはいずれ実父にも知られるでしょうから、養育費の減額調停は起こされるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます!
引き続き法的な根拠となる文献を探して見ます!

お礼日時:2017/03/08 10:28

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